市たばこ税
吹田市内でたばこを買うと、市たばこ税が課税され、日本たばこ産業(株)などから市に納められます。 当月中のたばこに係る税額を翌月末日までに申告し、納付をしていただきます。
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()内は、紙巻たばこ三級品に係る税額です。
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ
税額になります。
特別土地保有税
5,000平方メートル以上の土地の所有者、取得者に対して課税されます。 ただし、平成15年度より課税停止となっています。 |
入湯税
鉱泉浴場に入湯すると、入湯客1人1日につき75円(宿泊者は150円)が入湯税として課税され、 経営者から市に納められます。 当月分の入湯に係る税額を翌月の15日までに申告し、納付をしていただきます。 |
詳しい内容については、吹田市役所 税制課 までお問い合わせください。
最終更新日2019.05