相続登記等が未済の土地・所有者不明の土地等の固定資産税について
近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年度の地方税法改正に伴い、次のとおり制度化されました。
(1)現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
令和2年度の地方税法改正に伴い、固定資産税の現所有者(相続人等)の届出について、「現に所有している者(相続人等)」の申告が義務化されました。
当市では、これまで登記簿上の所有者が死亡した場合、相続人から任意で、「固定資産税等の納税に関する届出書」を提出いただいておりますが、相続登記がされるまでの間において、現に所有している方(相続人等)は、氏名・住所等の必要な事項の申告の義務が吹田市市税条例第30条の2の2の規定(令和2年10月15日施行)で定められました。
賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)前にお亡くなりになった方の相続人の方等については申告手続きをお願いします。
なお、この制度化により、申告期限が設けられ、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告が必要となります。
また、正当な理由がなく申告がなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則規定(吹田市市税条例第32条)も設けられました。
●「固定資産税等の納税に関する届出書」は下記からダウンロードしてください。
固定資産税等の納税に関する届出書 (PDFファイル; 64KB)(賦課期日前までに死亡の場合)
(記入例) (PDFファイル; 196KB)
※賦課期日以後にお亡くなりになった場合は、別の手続きになりますのでお問い合わせください。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合に、使用者に対して事前通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました。(地方税法第343条第5項)
※ 令和3年度分の固定資産税から適用となります。