令和3年度分 償却資産(固定資産税)の申告について
1 申告書の提出について
固定資産税は、土地や家屋のほか、会社や個人の方が事業を営むために所有されている構築物、機械、器具、備品などの事業用資産についても償却資産として課税の対象となります。
償却資産を所有されている方は、令和3年1月1日(賦課期日)現在所有されている償却資産について申告していただくことになります。
つきましては、「申告の手引き」をご参照いただき、申告書等を令和3年2月1日(月曜日)までにご提出いただきますようお願いします。
なお、平成28年度申告分より個人番号若しくは法人番号(いわゆるマイナンバー)を申告書に記載することとなりました。詳しくはこちら(総務省のホームページ。新しいウィンドウが開きます。) をご覧ください。
〔提出先〕
税務部資産税課(中層棟2階205番窓口)
なお、事務処理の都合上、1月4日(月曜日)から1月15日(金曜日)までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
令和3年度 固定資産税(償却資産)申告の手引 (PDFファイル; 1773KB)
3 電子申告について
吹田市では、平成20年(2008年)12月から地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットによる電子申告の受付を行っています。
詳しくは、税制課のeLTAX(電子申告)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
令和2年度 固定資産税(償却資産)申告の手引 (PDFファイル; 1591KB)
平成20年度の税制改正に伴う耐用年数と償却資産申告書等の取扱いについて(別ウインドウで開きます)
なお、不明な点等ございましたら、償却資産担当までご連絡ください。
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