平成20年度の税制改正に伴う耐用年数と償却資産申告書等の取扱い

ページ番号1009395 更新日 2022年9月21日

1 耐用年数省令の一部改正について

耐用年数省令の一部改正

平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

固定資産税における耐用年数

固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である『固定資産評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。このため、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。

固定資産税における適用年度

固定資産税(償却資産)においては、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(取得当初に遡及して再計算するものではありません。)。

本改正に伴い、昨年までに申告された資産などで耐用年数の見直しが必要な場合は12月初旬にお送りした償却資産申告書及び「申告の手引き」をご参照のうえ、「前年度の資産一覧表兼平成21年度耐用年数変更申告書」等で必ず申告してください。(耐用年数の変更はご申告されない限り改正後の耐用年数を適用できません。)

参考

2 地方税法施行規則の改正による償却資産申告書の様式改正について

平成20年度の税制改正において、理論帳簿価額算出の根拠である地方税法第414条が削除されました。これに伴い、地方税法施行規則で規定されている償却資産申告書(第26号様式)が一部改正されました。これを受けて、本市における平成21年度分以降の償却資産申告書については、改正後の地方税法施行規則様式に準じ、帳簿価額欄を削除した様式に変更しました。

3 自社の電算機で作成した申告書・明細書で申告される場合

耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の平成21年度の評価額計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出してください。
また、種類別明細書(全資産用)の記載に際しては、耐用年数の改正で耐用年数を変更したことがわかるような表記をお願いします。

  • 例1(既に登録されている資産)
    該当資産の「摘要」欄に「省令改正」と記載
  • 例2(前年度申告もれ及び移動による受入れの資産)
    該当資産の「摘要」欄に「平成21年から耐用年数○○年」と記載

なお、ご不明な点などございましたら、償却資産担当までご連絡ください。

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