固定資産税・都市計画税(よくある質問)

ページ番号1009379  更新日 2022年9月21日

質問家を取り壊した場合は、どのようにすればよいですか。

回答

御所有の家屋が登記家屋の場合、滅失登記を行う必要があります。(登記についての詳しい内容は法務局にお問合せください。)
ただし、滅失登記に時間がかかる等、特別な事情等がございましたら、資産税課まで御連絡をお願いいたします。
また、未登記家屋の場合は、滅失の申告が必要ですので、資産税課まで御連絡をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 204・205番窓口)
電話番号:
【賦課・証明】 06-6384-1245
【土地】 06-6384-1246
【家屋】 06-6384-1247
【償却資産】 06-4860-6160
ファクス番号:06-6368-7344
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