固定資産税・都市計画税(よくある質問)

ページ番号1009375  更新日 2022年9月21日

質問家屋が古くなっても家屋の固定資産税額が下がらないのはどうしてですか。

回答

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。評価額は、3年に一度見直しをされますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の動向を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないことがあります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 204・205番窓口)
電話番号:
【賦課・証明】 06-6384-1245
【土地】 06-6384-1246
【家屋】 06-6384-1247
【償却資産】 06-4860-6160
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)