東日本大震災・原子力災害における特例措置

ページ番号1009369  更新日 2022年9月21日

東日本大震災関係

1 被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

2 被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

東日本大震災(原子力災害)関係 (原子力災害による居住困難区域内資産に係る固定資産税等の代替資産特例)

1 居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(居住困難区域内住宅用地)の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち居住困難区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

2 居住困難区域内家屋の代替家屋の特例

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった家屋(居住困難区域内家屋)の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示のあった日から起算して3か月(新築家屋にあっては1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち居住困難区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

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