住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは、住宅を取得して登記をする際に、登録免許税の軽減措置を受けるために必要となる証明です。新築又は取得から1年以内に登記をすることが条件です。所有権移転登記の場合の取得原因は、売買か競落に限ります。
申請受付場所・受付時間・手数料
市役所本庁 資産税課(中層棟2階27番窓口)
月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く。)
午前9時~午後5時30分
手数料:1件1,300円
家屋を新築した場合もしくは建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
【該当要件】
床面積は50平方メートル以上で90%以上が住宅であること。
区分建物は耐火・準耐火構造又は、低層集合住宅であること。
【必要書類】
住宅用家屋証明申請書(2枚つづりで2枚目が証明書)
表示登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書
所有者(取得者)の住民票
建築確認済証(建築主が分かる部分)
※ 建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
家屋未使用証明書
譲渡証明書
※ 未入居(住民票を移す前)の状態で申請される場合
申立書
現住家屋の処分方法を明らかにする書類
持家の場合
1.売却される場合
現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類
2.賃貸される場合
現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類
持家以外の場合(借家・寮・社宅等)
現住家屋の賃貸借契約書、使用許可書等現住家屋が申請者の所有でないこと
を証する書類
※ 区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当するこ
とが明らかでない場合
耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公
庫の融資対象建売住宅確認書等)
※ 提出書類については、写しでも可(ただし、申立書及び上申書は原本を提出)

【該当要件】
床面積は50平方メートル以上で90%以上が住宅であること。
区分建物は耐火・準耐火構造又は、低層集合住宅であること。
取得日以前20年以内に建築されたもの。ただし、下記の構造を持つ家屋は25年以内。
石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
※上記年限を越える場合は地震に対する安全性に係る基準に適合する一定の場合のみ該当。
【必要書類】
住宅用家屋証明申請書(2枚つづりで2枚目が証明書)
登記事項証明書
取得者の住民票
売渡証書又は登記原因証明情報(所有権移転日が明記されたもの)
※ 未入居(住民票を移す前)の状態で申請される場合
申立書
現住家屋の処分方法を明らかにする書類
持家の場合
1.売却される場合
現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類
2.賃貸される場合
現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類
持家以外の場合(借家・寮・社宅等)
現住家屋の賃貸借契約書、使用許可書等現住家屋が申請者の所有でないことを
証する書類
※ 区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当することが
明らかでない場合
耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の
融資対象建売住宅確認書等)
※ 提出書類については、写しでも可(ただし、申立書及び上申書は原本を提出)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期優良住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
長期優良住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。

都市の低炭素化の促進に関する法律により、低炭素住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
低炭素住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。
不明な点等ございましたら、賦課・証明担当までお問い合わせください。
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