固定資産税・都市計画税について

ページ番号1009356 更新日 2023年7月3日

固定資産税とは、賦課期日(1月1日)に、土地・家屋・償却資産を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。所有している方とは、土地及び家屋について、それぞれの登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方をいいます。したがって、売買などで所有者が変わっても、賦課期日(1月1日)までに登記(登録)されなければ、当該年度の納税義務者は前所有者のままになります。
都市計画税とは、下水道、街路、公園の整備など、都市計画法や土地区画整理法に基づく事業を推進するための費用に充てる目的税であり、土地又は家屋の所有者に課される税金です。

償却資産については、次のリンクをご覧ください。

評価について

土地と家屋については原則として基準年度(3年度ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を課税台帳に登録します。第2、3年度は基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2、3年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適切でない土地又は家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。

税金を納めていただく人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で土地・家屋を所有している人に課税されます。
ここでいう所有者とは、土地及び家屋について、それぞれの登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人をいいます。したがって、売買などで所有者が変わっても、毎年1月1日までに登記(登録)されなければ当該年度の納税義務者は前所有者のままになります。

税額の計算

  1. 課税標準額
    固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
    ただし、特例措置や負担調整措置が適用される場合には、課税標準額は登録された価格よりも低く算定されます。
  2. 免税点
    吹田市内で同一所有者ごとに所有する資産ごとの固定資産税課税標準額の合計額が次の場合は課税されません。
    • 土地…30万円未満
    • 家屋…20万円未満
    • 償却資産…150万円未満
  3. 税額の計算方法
    • 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4/100)
    • 都市計画税額=課税標準額×税率(0.3/100)

課税明細書について

土地及び家屋について、原則として一筆又は一棟ごとの資産の明細書となりますが、評価上、分けて評価すべき資産についてはそれぞれで記載しています。(例:一筆に住宅部分と道路部分がある土地。一棟に居宅部分と倉庫部分がある家屋等)
共用土地について、全体の価格及び課税標準額が記載されています。
相当税額については、軽減・減免等税額を差し引いた後の額となります。
家屋について、登記されていない家屋は未登記家屋と表示されます。

「住宅用地の特例及び新築住宅等の軽減」欄について
“住宅用地の特例該当です。”の表示がある土地は、住宅用地の特例措置が適用されていることを示しています。

”軽減期間中です。”の表示がある家屋は、固定資産税の軽減措置が適用中であることを示しています。
”軽減終了しました。”の表示がある家屋は、固定資産税の軽減措置の適用がなくなったことを示しています。
※家屋の減額制度については下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 204・205番窓口)
電話番号:
【賦課・証明】 06-6384-1245
【土地】 06-6384-1246
【家屋】 06-6384-1247
【償却資産】 06-4860-6160
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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