固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは、賦課期日(1月1日)に、土地・家屋・償却資産を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。所有している方とは、土地及び家屋について、それぞれの登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方をいいます。したがって、売買などで所有者が変わっても、賦課期日(1月1日)までに登記(登録)されなければ、当該年度の納税義務者は前所有者のままになります。
都市計画税とは、下水道、街路、公園の整備など、都市計画法や土地区画整理法に基づく事業を推進するための費用に充てる目的税であり、土地又は家屋の所有者に課される税金です。
評価について
土地と家屋については原則として基準年度(3年度ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を課税台帳に登録します。第2、3年度は基準年度の価格をそのまま据え置きます。 しかし、第2、3年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適切でない土地又は家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。
税金を納めていただく人(納税義務者)
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で土地・家屋を所有している人に課税されます。
ここでいう所有者とは、土地及び家屋について、それぞれの登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人をいいます。したがって、売買などで所有者が変わっても、毎年1月1日までに登記(登録)されなければ当該年度の納税義務者は前所有者のままになります。
税額の計算
(1)課税標準額
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
ただし、特例措置や負担調整措置が適用される場合には、課税標準額は登録された価格よりも低く算定されます。
(2)免税点
吹田市内で同一所有者ごとに所有する資産ごとの固定資産税課税標準額の合計額が次の場合は課税されません。
土地・・・30万円未満
家屋・・・20万円未満
償却資産・・・150万円未満
(3)税額の計算方法
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4/100)
都市計画税額=課税標準額×税率(0.3/100)
課税明細書について
土地及び家屋について、原則として一筆又は一棟ごとの資産の明細書を同封していますので、ご確認ください。
・「(家屋)新築軽減適用」欄に
→“軽減中”の表示がある家屋は、その年度まで新築軽減措置が適用されていることを示しています。
・「固定資産税(家屋)軽減税額」欄に
→“未評価”の表示がある家屋は、後日係員が家屋の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。
→“新築軽減適用切れ”の表示がある家屋は、本年度において固定資産税の新築軽減措置がなくなりました。
「新築住宅に対する固定資産税の減額について」をご覧ください。