地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
課税標準の特例及び固定資産税額の減額特例措置について
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律が定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で決定できるようにする仕組みとして導入されたものです。
(固定資産税の税額の減額)
本市では次の資産について、固定資産税額から特例割合に相当する税額を減額します。
対象資産 | 税目 | 根拠法令 |
(課税標準額に乗じる) 特例割合 |
取得期間 | 適用期間 | 添付書類 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 家屋(固) | 地方税法附則 第15条の8第2項 |
2/3 (固定資産税額から減額) |
H27.4.1~ R5.3.31 |
固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分 | サービス付き高齢者向け住宅登録通知書・補助金の決定書の写しなど |
(固定資産税の課税標準の軽減)
次の資産について、固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ次に定める特例割合を乗じた額に軽減します。
対象資産 | 税目 | 根拠法令 |
(課税標準額に乗じる) 特例割合 |
取得期間 | 適用期間 | 添付書類 |
下記の保育事業の用に供する家屋及び償却資産 ・家庭的保育事業 ・居宅訪問型保育事業 ・事業所内保育事業 (利用定員5人以下) |
家屋(固・都) 償却(固) |
地方税法 第349の3 |
1/2 | 規定なし | 規定なし |
・保育事業の設置認可通知書の写し |
水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水・廃液処理施設 | 償却(固) | 地方税法附則 第15条第2項第1号 |
1/2 | R4.4.1~ R6.3.31 |
期限なし |
・特定施設設置届出書の写し ・仕様書等 |
下水道法に規定する除害施設 | 償却(固) | 地方税法附則 第15条第2項第5号 |
3/4 | R2.4.1~ R4.3.31 |
期限なし |
・除害施設設置届出書の写し ・仕様書等 |
再生可能エネルギー発電設備 イ 特定太陽光発電設備 1,000KW未満 ロ 特定風力発電設備 20KW以上 ハ 特定地熱発電設備 1,000KW未満 ニ 特定バイオマス発電設備 10,000KW以上20,000KW未満(水力、地熱、バイオ発電設備) |
償却(固) |
地方税法附則 |
2/3 |
R2.4.1~ |
固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
・経済産業省の認定通知書、電気事業者との特定契約書の写し ・(太陽光のみ)補助金交付決定、確定通知書の写しなど |
再生可能エネルギー発電設備 イ 特定太陽光発電設備 1,000KW以上 ロ 特定風力発電設備 20KW未満 ハ 特定水力発電設備5,000KW以上 |
償却(固) | 地方税法附則 第15条第26項第2号 |
3/4 | R2.4.1~ R6.3.31 |
固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
・経済産業省の認定通知書、電気事業者との特定契約書の写し ・(太陽光のみ)補助金交付決定、確定通知書の写しなど |
再生可能エネルギー発電設備 イ 特定水力発電設備 5,000KW未満 ロ 特定地熱発電設備 1,000KW以上 ハ 特定バイオマス発電設備 10,000KW未満 |
償却(固) | 地方税法附則 第15条第26項第3号 |
1/2 | R2.4.1~ R6.3.31 |
固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
・経済産業省の認定通知書、電気事業者との特定契約書の写し |
水防法に係る浸水防止用設備 | 償却(固) | 地方税法附則 第15条第29項 |
2/3 | H29.4.1~ R5.3.31 |
固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分 |
・特定施設設置届出書の写し ・仕様書等 |
特定事業所内保育施設に係る政府の企業主導型保育事業の運営費の補助を受けた認可外保育施設の用に供する家屋及び償却資産 |
土地(固・都) 償却(固) |
地方税法附則 第15条第33項 |
1/2 | H29.4.1~ R5.3.31 |
政府の補助を受けた翌年度から5年度分 |
・事業開始年月がわかる書類 ・企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書の写し ・土地・家屋について無償貸与、または自己所有がわかる書類 ・児童福祉法第59条の2第1項に基づく市へ提出した届出書の写し ・施設の平面図、立面図等 |
緑地保全・緑化推進法人が、市長が認定した市民緑地設置管理計画に基づき設置・管理する市民緑地 | 土地(固・都) |
地方税法附則 |
2/3 | H29.4.1~ R5.3.31 |
固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | ・認定計画に基づいた市民緑地であることが確認できる書類 ・借地の場合は無償であることがわかる書類等 |
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等に該当する家屋、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物 |
家屋(固) 償却(固) |
地方税法附則 第64条 |
ゼロ |
R3.4.1 ~ R5.3.31 |
固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
・認定経営革新等支援機関の事前確認書の写し ・工業会等の証明書の写し ・先端設備等導入計画及びその認定書の写し等 |
※(固)…固定資産税
(都)…都市計画税
※なお、 地方税法の改正により、内容が変更されることがあります。詳細につきましてはお問い合わせください。