固定資産税・都市計画税の減免について
減免制度の適用により、以下のいずれかに該当する固定資産については、固定資産税及び都市計画税が減額または免除される場合があります。

生活保護法による被保護者の方が所有する固定資産

生活保護法による被保護者と同等の方で、生活困窮により納税が困難な方が所有する固定資産

不慮の災害で納税が困難な方が所有する固定資産

災害などで使用することができなくなった固定資産

マンションなどに設置された集会所やごみ集積所およびその敷地

国または地方公共団体に無償で貸している固定資産 など
これらの事由に該当する方は、減免申請書に必要書類を添えて資産税課へ申請してください。