市民税・府民税(よくある質問)

ページ番号1009279  更新日 2022年9月21日

質問ふるさと納税における寄附金控除について教えてください。

回答

寄附額のうち2,000円を超える部分について、ご自身の所得税や住民税から控除される制度です。
確定申告する場合は、寄附した年の所得税からの還付と翌年の住民税から控除されます。
ワンストップ特例が適用になる場合は、寄附した翌年の住民税から控除されます。
寄附する年の一年間の所得額等によって寄附金控除の限度額が異なります。

なお、吹田市につきましては、総務大臣によりふるさと納税(特例控除)の対象と指定されております。

詳しくは、こちらをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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