申告について
市民税・府民税の申告が必要な人
市民税・府民税の納税義務者は、原則として、毎年3月15日までに市民税・府民税の申告をしなければなりません。市民税課窓口(202番窓口)もしくは、郵送で受け付けています。なお、申告には次のものが必要です。
詳しくはこちら市民税・府民税申告書
(1) 収入のわかる帳簿等
(2) 源泉徴収票(給与支払報告書)、給与明細書、支払調書等
(3) 前年中に支払った医療費控除の明細書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料の証明書等
(4) 印鑑
(5) 本人確認書類 (PDFファイル; 123KB)
市民税・府民税の申告が不要な人
次のような人は、市民税・府民税の申告をする必要はありません。
(1) 所得税の確定申告をした人
(2) 給与所得者のうち、勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がされている人で、前年中に給与所得以外の所得がなかった人
(3) 年金所得者のうち、年金支払者から市役所へ公的年金等支払報告書の提出がされている人で、前年中に年金所得以外の所得がなかった人
(4) 市民税・府民税の均等割がかからない人
なお、(2)、(3)に該当する人であっても、医療費控除等を受けようとするときは、別に所得税の確定申告をする場合を除き、市民税・府民税の申告をする必要があります。
また、前年中の収入がまったく無いような人であっても、公営住宅への入居のため等で所得証明書が必要なときは、市民税・府民税の申告が必要な場合があります。
年金受給者の市民税・府民税の申告についての大切なお知らせ
前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の還付を受けるために申告をする場合を除き、税務署への確定申告は不要です。
ただし、このような場合であっても、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(年金差し引き分以外)等の各種控除を受けようとするときは、市民税・府民税の申告をする必要があります。
例えば、 など |
公的年金の源泉徴収票の内容に、申告された控除を反映させて税額を計算しますので、市民税・府民税が減額になる場合があります。 | ||||||
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申告による効果 | |||||||
なお、申告には次のものが必要です。
(1) 公的年金等の源泉徴収票
(2) 前年中に支払った医療費控除の明細書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料の証明書等
(3) 印鑑
(4) 本人確認書類 (PDFファイル; 123KB)