個人の市民税・府民税のかからない人

ページ番号1009309  更新日 2022年9月21日

個人の市民税・府民税の納税義務者は先のとおりですが、まったく担税力のない方や、担税力が著しく薄弱な方にまで税負担を求めることは適当ではないことから、次のような人について、非課税の制度が設けられています。

均等割も所得割もかからない人
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額で204万4千円未満)の人
均等割がかからない人
  • 扶養親族のない人:
    前年中の合計所得金額が45万円以下(給与の収入金額で100万円以下)の人
  • 扶養親族のある人:
    (1+同一生計配偶者の数+扶養親族の数)×35万円+10万円(基礎控除額の減額調整のための加算)+21万円(同一生計配偶者、扶養親族がある場合の加算)≧前年中の合計所得金額の人
所得割がかからない人
  • 扶養親族のない人:
    前年中の総所得金額等の合計額が45万円以下(給与の収入金額で100万円以下)の人
  • 扶養親族のある人:
    (1+同一生計配偶者の数+扶養親族の数)×35万円+10万円(基礎控除額の減額調整のための加算)+32万円(同一生計配偶者、扶養親族がある場合の加算)≧前年中の総所得金額等の合計額の人
  • *合計所得金額とは、純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額をいいます。
  • *総所得金額等とは、合計所得金額から純損失(前年までの赤字の所得)および雑損失(前年までに引ききれなかった雑損控除額)を差し引いた後の金額をいいます。

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【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
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