セーフティネット保証融資制度第5号認定(新型コロナウイルス感染症対策)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、及び時間的制約により来所困難な方に対して、郵送による手続き対応を行っております。
令和4年4月1日更新
大阪府では新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響受けている中小企業者、小規模事業者を対象に、令和2年2月17日(月)から緊急融資の取り扱いを開始しています。
取扱金融機関(信用保証協会)が申込みの窓口となります。一般保証枠とは別枠のセーフティネット保証枠での申込みの際には市の発行するセーフティネット保証第4号もしくは第5号の認定書が必要になります。
※制度の内容につきましては大阪府の制度融資(信用保証付き)のご案内をご確認下さい。
問い合わせ先:
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課、TEL:06-6210-9508
大阪信用保証協会のセーフティネット(5号)について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です
対象者
1 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の企業全体の売上高等が前々年同期比5%以上減少の中小企業者
2 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもか
かわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※申請者が単一事業者ではない場合、諸条件が追加されます。
※指定業種についてはこちら (PDFファイル; 506KB)
支援措置
希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参することで、保証付き融資を申し込むことができます。
※信用保証協会又は金融機関による審査の結果、御希望にそえない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
申請方法
以下の様式「中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書」を作成いただき、吹田市役所都市魅力部 地域経済振興室に御提出ください。
代理申請の場合は代理人の方が委任状(様式は任意)を持参、申請書等と合わせて提出することで御申請いただけます。
※新型コロナウイルス感染症の影響を顧み、当面の間、「セーフティネット保証第5号」の認定申請に必要な1円単位で売上高を確認できる書類を吹田市所定様式「月別売上表」に変更します。なお、これまで徴収していた「試算表・売上台帳」等の書類は不要とします。下記添付の申請書類を確認し、他必要書類を併せてご用意いただき、申請してください。
指定業種及び申請書
内 容 | 大阪信用保証協会のセーフティーネット(5号)保証を利用する場合に必要な認定申請書の様式です。 なお、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)(原油等の仕入単価の上昇)及び(ハ)(円高による影響)については、下記担当窓口にお問合わせください。 |
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添付書類 |
下記「ダウンロード」の添付書類を参照してください。 | |
担当窓口 |
〒 564-8550 |
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注意事項 | ・個人事業の場合は、主たる事業所の所在地が吹田市にある場合、吹田市長の認定となります。 (居住地が吹田市にあっても、事業所が他市にあれば、他市で認定手続をしてください。) ・法人事業の場合は、本社所在地の市町村で認定手続を行ってください。 ・申請書は、全て提出してください。 ・申請手続は、事業者ご本人が行ってください。ご本人以外の場合は、委任状(任意の様式)が必要です。 ・認定書の発行は、即日交付を原則としていますが、添付書類に不備があった場合等によっては、日数を要することがありますのでご了承ください。 |
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認定申請の流れ |
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ダウンロード |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)-(1)(売上高の減少) (PDFファイル; 253KB) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)-(2)(売上高の減少) (PDFファイル; 256KB) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)-(3)(売上高の減少) (PDFファイル; 265KB) |
委任状 (MS-Wordファイル; 18KB)
委任状(金融機関用) (MS-Excelファイル; 12KB)
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階・高層棟3階)
【Tel】
(庶務) 06-6384-1356
(企業振興・融資担当) 06-6170-7217
(ふるさと納税) 06-6170-2326
(商業) 06-6170-2370
(労働) 06-6384-1365
(農業) 06-6384-1373
【Fax】
(庶務・商業・企業振興・融資・労働・ふるさと納税) 06-6384-1292
(農業)06-6368-9909
【mail】