来庁せずにできる手続きについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記については郵送での手続きを利用するなど、来庁を控えていただきますようお願いいたします。
郵送による対応が可能な申請等
(1)都市計画証明申請
(2)都市計画法第53条申請
(5)風致地区について
(6)生産緑地地区について
(8)都市計画図の販売
(10)屋外広告物の手続き
ホームページでご確認いただけること
(1)都市計画図の閲覧、用途地域等の確認(「都市計画情報すいた」)
郵送手続きについての注意事項
- 送付先:〒564-8550(住所記載不要)吹田市役所都市計画室宛
- 封筒には、具体的な内容が分かるように記載してください。(「都市計画証明申請書」など)
- 期限がある申請等については、事前に相談してください。
- 不明な点があれば、電話やメールにてお問い合わせください。
都市計画室のページはこちら