特定生産緑地制度

ページ番号1010443 更新日 2022年8月30日

平成30年4月1日の特定生産緑地制度施行により、市町村は、生産緑地の所有者等(農地等利害関係人)の同意を基に、当該生産緑地を特定生産緑地に指定できることになりました。
特定生産緑地に指定することで、買取り申出が可能となる時期が「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から10年延長されます。その後、指定から10年を経過するまでに改めて所有者等(農地等利害関係人)の同意を得ることで、繰り返し10年延長されます。
特定生産緑地に指定する場合は、申出基準日(生産緑地地区の都市計画の告示日から30年を経過する日)までに手続きをする必要があります。申出基準日を過ぎた場合は特定生産緑地の指定はできません。

特定生産緑地に指定されると

固定資産税等は引き続き農地評価です

特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。

次の相続で納税猶予を受けることができます

次世代の方が営農を継続する場合、相続税の納税猶予を受けることができます。

買取り申出の要件は従来通りです

営農困難な状態又は相続が発生した場合のみ買取り申出が可能です。

10年毎に継続の可否を判断できます

特定生産緑地の指定は、10年毎に所有者等の意向を基に更新可能です。

フロー図:特定生緑指定したとき

特定生産緑地に指定しないと

固定資産税等の負担が増加します

5年かけて段階的に、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。

次の相続で納税猶予を受けることができません

次世代の方は相続税の納税猶予を受けることができません(現世代の納税猶予に限り継続します)。

いつでも買取り申出ができます

生産緑地地区の指定から30年が経過したことを要件に市町村へ買取り申出が可能です。

フロー図:特定生緑指定しないとき

特定生産緑地の指定手続きについて

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