生産緑地地区の指定について
指定要件
市街化区域内にある農地等で、下記に掲げる条件の全てに該当する一団のものの区域(※)について、都市計画に生産緑地地区を定めることができます。
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
- 300平方メートル以上の規模の区域であること。(令和2年7月1日付け公布・施行 吹田市生産緑地法施行条例 (PDFファイル; 26KB))
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
そのほか、指定に必要な事項は吹田市生産緑地地区の都市計画の運用に関する要領 (PDFファイル; 147KB)を参照してください。
※一団のものの区域とは
物理的に一体的なまとまりを有する農地等の区域をいい、道路、水路等(農業用道路、農業用水路等を除く)が介在している場合にあっては、当該道路、水路等の幅員が概ね6メートル以下であるもの。
指定されると
- 農地として管理することが義務付けられます。
- 建築や宅地造成等の土地の形質変更等はできません。ただし、農業用倉庫などの農業を営むために必要なものや、農家レストランなどの農林漁業の安定的な継続に資するものについては市長の許可を得て建築等を行うことができます。
- 指定後30年を経過するか、主たる従事者が死亡又は農林漁業に従事することが不可能な故障に至った場合に限り、吹田市に対して生産緑地の買取り申出ができます。(生産緑地の買取り申出について)
- 固定資産税・都市計画税は、農地評価・農地課税となります。
- 相続税の納税猶予を受けることができます。(納税猶予の特例適用の農地等該当証明書について)
手続きの流れ
1. 窓口またはお電話にてご相談ください。指定要件等を満たしているか現地確認等を行います。
2. 必要書類を添えて、指定希望申出書及び指定同意書を提出してください。
3. 吹田市都市計画審議会において都市計画変更の手続きを行い、生産緑地地区に指定します。
※年内の指定を希望の方は、原則その年の7月末までに書類を提出してください。
必要書類
必要書類一覧表 word (MS-Wordファイル; 26KB) PDF (PDFファイル; 109KB)