生産緑地の買取り申出について
買取り申出の要件
生産緑地の所有者は、下記の要件のいずれかに該当する場合は、生産緑地法第10条の規定により生産緑地の買取り申出を行うことができます。
1. 主たる従事者が死亡した場合
2. 主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至った場合
3. 生産緑地地区の指定(告示)から30年が経過した場合(例:平成4年8月18日指定の場合、令和4年8月18日以降)
手続きの流れ
1. 窓口またはお電話にてご相談ください。
・故障の認定には原則、職員による面談が必要です。
・要件1・2の場合の提出書類には農業委員会が発行する証明書が必要です。(申請から発行まで2週間程度)
・納税猶予を受けている場合の抵当権等は、原則抹消してから手続きをお願いします。やむを得ない場合は、ご相談ください。
2. 必要書類を添えて、買取申出書を提出してください。
3. 申出があった日から1か月以内に吹田市が買取るか買取らないかの旨を通知します。(生産緑地法第12条)
4. 吹田市が買取らない場合は、営農希望者へあっせんを行います。(生産緑地法第13条)
5. 申出があった日から3か月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く)が行われなかった場合、
生産緑地の管理の義務や、生産緑地地区内における行為の制限が解除(生産緑地法第7条から第9条までの規定は
適用されない。)となります。(生産緑地法第14条)
6. 吹田市都市計画審議会において都市計画変更の手続きを行い、生産緑地地区を廃止します。
必要書類
必要書類一覧表 word (MS-Wordファイル; 28KB) PDF (PDFファイル; 128KB)