地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出 |
内容 |
地区計画の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採などを行う場合、30日前までに市長に届出が必要になります。 ただし、地区整備計画が定められていない区域については、届出の必要ありません。 以下のリンクをクリックすると、地区計画についてのページに変わります。
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ダウンロード |
○地区計画届出の手続きマニュアル (PDFファイル; 194KB) ○地区計画の区域内における行為の届出書(様式1) (PDFファイル; 87KB) ○地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式2) (PDFファイル; 93KB)
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担当窓口 |
都市計画部 都市計画室
直通電話 06-6384-1947
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景観計画区域及び景観形成地区内における行為届出 |
内容 |
景観計画区域及び景観形成地区の区域内において、建築物の建築、工作物の築造、屋外広告物の表示等などを行う場合、景観まちづくり条例に基づく事前協議及び届出が必要です。 |
添付書類 ダウンロード |
○吹田市景観まちづくり条例の届出手続きについて
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担当窓口 |
都市計画部 都市計画室
直通電話 06-6384-1968
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