高度地区

ページ番号1010427 更新日 2024年3月22日

高度地区

高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。

本市では、昭和48年10月の用途地域の決定に伴い、第一種高度地区、第二種高度地区の指定を行いました。その後、用途地域の変更などに関連して高度地区の変更を行ってきました。

 

都市計画の決定内容

参考

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