吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則、条例施行基準を一部改正しました。
条例施行規則、条例施行基準については令和2年11月9日付けで一部改正しました。施行日は令和2年12月1日からとなります。
(施行規則)新旧対照表はこちら (PDFファイル; 80KB)
(施行基準)新旧対照表はこちら (PDFファイル; 120KB)
条例のダウンロード
吹田市開発事業の手続等に関する条例 |
平成31年1月1日施行
⇒ダウンロード(条例) (PDFファイル; 268KB) |
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則 |
令和2年12月1日施行 ⇒ダウンロード(規則) (PDFファイル; 341KB) |
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行基準本文 |
令和2年12月1日施行 ⇒ダウンロード(基準本文) (PDFファイル; 737KB) |
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行基準別図 |
令和2年12月1日施行
⇒ダウンロード(基準別図) (PDFファイル; 1709KB) |
様式集 |
※令和3年4月1日より様式提出時の押印が不要となりました。 |
改正以前の条例等について | ⇒別ページへ移動 |
これから確認申請前の事前協議を提出される方へ(よくある質問はこちら)
大規模開発事業事前協議承認申請について
◆適用範囲
(1)事業区域面積3,000平方メートル以上の開発行為
(2)建築行為であって、次に該当するもの
ア 事業区域面積1,000平方メートル以上の中高層建築物の建築
イ 事業区域面積3,000平方メートル以上の建築物(中高層建築物を除く。)
◆手続きフロー (PDFファイル; 189KB)
◆注意事項 (PDFファイル; 216KB)
◆関係各課からのお知らせ (PDFファイル; 2073KB)
◆土地所有者の同意書 (PDFファイル; 90KB)
※事業区域が500平方メートル以上又は高さ10mを超えるものは土地所有者の同意書が必要です。
◆構想ってなんだろう(パンフレット) (PDFファイル; 651KB)
◆大規模開発事業構想手続きの手引き (PDFファイル; 1550KB)
中規模等開発事業事前協議承認申請について
◆適用範囲
ア 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
イ 建築行為であって、次に該当するもの
(ア)事業区域面積1,000平方メートル未満の中高層建築物の建築
(イ)事業区域面積3,000平方メートル未満の建築物の建築
ウ 位置指定道路の築造
エ 工作物の築造
オ 宅地造成等規制法の許可・協議を要する宅地造成
◆手続きフロー (PDFファイル; 149KB)
◆注意事項 (PDFファイル; 284KB)
◆関係各課からのお知らせ (PDFファイル; 2073KB)
◆土地所有者の同意書 (PDFファイル; 90KB)
◆埋蔵文化財の裏書についての申込用紙 (PDFファイル; 91KB)
※ 確認申請前の最終裏書時には、埋蔵文化財の裏書が必要です。吹田市立博物館文化財保護課までFAXでお申込みください。
これから完了の手続きを行う事業者の方へ(別ページへ移動)
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