宅地建物取引業者・設計者の方へ

ページ番号1010240 更新日 2024年4月17日

吹田市内の土地に係る不動産調査・重要事項説明書記載事項の関係窓口についてまとめました。
また、建築設計者の方や関連事業者の方より、よくお問い合わせいただく内容についてもまとめています。
※以下の内容につきましては、あくまで参考資料としてご活用ください。

1.宅地建物取引業法に基づく重要事項説明

建築基準法、都市計画法以外の法令に基づく制限〔宅地建物取引業法施行令第3条を参考〕について、各法令の担当窓口をまとめましたので、参考としてご活用ください。
※令和6年4月1日時点の情報であり、その後変更が生じている場合があります。詳細は各担当窓口にお問い合わせください。

2.都市計画法に基づく制限

都市計画法で定める地域地区について

都市計画で定める地域地区(用途地域・指定建ぺい率・指定容積率・防火地域・地区計画、高度地区等)については、「マップなび すいた」で参考でご覧いただけます。
詳細については、都市計画室(都市計画担当)にお問い合わせください。

開発許可について

吹田市内では、都市計画法第29条に基づき事業区域の面積が500平方メートル以上の土地において、区画、形、質の変更を伴う開発行為を行う場合は、原則として開発許可の対象となります。
また、吹田市内の開発行為に伴う土地利用計画図及び開発登録簿は、開発審査室の窓口で閲覧及び発行しています。
詳細については、開発審査室(開発許可担当)にお問い合わせください。

風致地区について

風致地区内では、絶対高さ制限、建ぺい率制限、敷地境界線からの外壁後退距離、緑化率等の規制があります。
詳細については、都市計画室(都市計画担当)にお問い合わせください。

3.建築基準法に基づく制限

建築計画概要書、台帳記載事項証明書について

請求される方へ

建築計画概要書及び台帳記載事項証明書は、開発審査室の窓口で閲覧及び発行しています。
建築計画概要書は昭和46年1月1日以降、台帳記載事項証明書は昭和25年11月23日以降に建築確認申請が受理された物件を保管しています。
なお、建築確認申請が建築主事、民間指定確認機関にて、審査中のものについては閲覧及び発行はできません。

お持ちいただく資料

地名地番、建築年度等がわかるものをお持ちください。
古い建築確認を調査される方は、建築された当時の地名地番が特定できる資料(土地の閉鎖謄本など)を持参して頂くとより検索しやすくなります。

道路について

建築基準法上の道路の種別について

建築基準法上の道路の種別は、開発審査室の窓口に備え付けてある「指定道路図」及びホームページにて、ご確認頂けます。(電話、メール等によるお問い合わせはお断りしています。)

位置指定道路について

建築基準法第42条第1項第5号による道路(位置指定道路)の位置指定図は、開発審査室の窓口で閲覧及び発行しています。
詳細については、開発審査室(開発許可担当)にお問い合わせください。

建築基準法第42条第2項による道路について

建築基準法第42条第2項による道路(2項道路)に接する敷地は、道路の中心線から2mの後退が必要になります。
後退方法については、開発審査室の窓口で相談してください。(電話、メール等でのお問い合わせはお断りしています。)
相談用紙については、下記のリンクからダウンロードできます。詳細については、開発審査室(建築許認可担当)にお問い合わせください。

吹田市内の認定道路について

認定路線図、道路台帳は、土木部 道路室のホームページ及び窓口(南千里庁舎3階)、行政資料閲覧コーナー(本庁高層棟6階)でご確認頂けます。
詳細については、土木部 道路室にお問い合わせください。

建ぺい率における角地緩和について

特定行政庁が定める建ぺい率緩和の条件は、吹田市建築基準法施行細則で定められています。
詳細については、開発審査室(建築審査担当)にお問い合わせください。

建築物の高さの制限について

道路斜線制限、隣地斜線制限は、吹田市内全域に適用されます。
北側斜線制限、絶対高さ制限は、用途地域及び建物規模により一部適用されます。
詳細については、開発審査室(建築審査担当)にお問い合わせください。

日影による高さの制限について

日影による高さ制限は、用途地域及び指定容積率の区分により規制内容が異なります。
なお、第一種、第二種住居地域で指定容積率が300%の地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域では、日影規制はありません。
詳細については、開発審査室(建築審査担当)にお問い合わせください。

外壁後退距離、壁面線の制限について

外壁後退距離の制限について

建築基準法第54条に基づく外壁後退が定められている地域及び外壁後退距離は、「マップなび すいた」で参考でご覧いただけます。
詳細については、都市計画室(都市計画担当)にお問い合わせください。

壁面線の制限について

建築基準法第46条に基づく壁面線の指定は、吹田市内で適用される地域はありません。

建築協定について

吹田市内における建築協定の区域図及び協定書は、開発審査室のホームページ及び窓口で確認できます。
なお、各建築協定運営委員会の連絡先は、ホームページでは公開しておりません。
詳細については、開発審査室(建築許認可担当)にお問い合わせください。

地方公共団体の条例等による制限について

吹田市内における建築行為に関係する条例について、開発審査室で取り扱っているものは以下のものがあります。

  • 大阪府建築基準法施行条例
  • 吹田市建築基準法施行条例
  • 吹田市開発事業の手続等に関する条例

4.その他の法令・条例

最低敷地面積について

吹田市内では、吹田市開発事業の手続等に関する条例に基づく最低敷地面積の規制があります。
詳細については、開発審査室(開発条例担当)にお問い合わせください。

宅地造成等規制区域、造成宅地防災区域について

宅地造成工事規制区域について

宅地造成工事規制区域については、開発審査室のホームページ及び窓口でご確認頂けます。
「区域の一部」となっている地域については、開発審査室の窓口で直接確認してください。
詳細については、開発審査室(開発許可担当)にお問い合わせください。

造成宅地防災区域について

吹田市内では、造成宅地防災区域の指定はありません。

土砂災害警戒区域について

土砂災害警戒区域の指定図については、大阪府のホームページ、茨木土木事務所、大阪府河川室河川環境課、開発審査室の窓口でご確認頂けます。
詳細については、茨木土木事務所(建設課河川砂防グループ)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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