Q:大規模開発事業に対する意見書は誰が答えるものですか。
A:答え
吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)第17条二項に「市長は、意見書の提出があったときは、速やかにその写しを大規模開発事業者に送付するものとする。」「大規模事業者は、速やかに意見書に対する見解書を市に提出」(一部略)とあるため、意見書の宛先は市長ですが、答えるのは大規模開発事業者となります。
意見書の提出は「適切な住民説明が行われたか」「事業者と関係住民の自主的な調整を促進する」「透明性を図る」を判断するために市長宛になっております。
詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
(最終更新日:平成31年1月4日)
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