Q:プレイロットと集会所はどちらか一方だけ設置すればよいですか。
A:答え
基準が違うため、どちらも必要な場合や、片方だけ必要な場合があります。
また、吹田市開発事業の手続等に関する条例の一部改正(施行期日:平成31年1月1日)に伴い、基準が変更になります。
集会施設
共同住宅 |
一戸建ての住宅 |
|
改正前 (~H30.12) |
50戸以上の場合 必要な延床面積:0.5×戸数+50平方メートル ※単身者向住宅は2戸を1戸とみなす |
50戸以上の場合 必要な延床面積:60平方メートル |
改正後 (H31.1~) |
50戸以上の場合(単身者向住宅を除く) 必要な延床面積:(家族向住宅)55平方メートル (小世帯向住宅)40平方メートル ※混合住宅(家族向・小世帯向)については、家族向住宅25戸以上の場合は家族向け住宅の規定(55平方メートル)を適用する。 |
プレイロット(共同住宅)
改正前(~H30.12)事業区域 改正後(H31.1~) 敷地面積 |
必要なプレイロットの面積 |
1000平方メートル以上2000平方メートル未満 |
15平方メートル以上 |
2000平方メートル以上3000平方メートル未満 |
30平方メートル以上 |
3000平方メートル以上 |
45平方メートル以上 |
※大規模開発事業については構想届出書の提出、中規模等開発事業については事前協議承認申請書の受付日が施行年月日以降のものについて、改正後の条例が適用されます。
詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
(最終更新日:平成30年12月3日)
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