建築物・住宅(よくある質問)

ページ番号1010135  更新日 2022年9月1日

質問最低敷地面積を下回る敷地における緩和規定について

回答

最低敷地面積を下回る場合の緩和規定については、吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則・基準に以下のように規定されています。

(1)住宅の建替え(規則第31条第2項第2号)

住宅(戸建・長屋)の建替えをする場合は、最低敷地面積の規定を適用しません。

(2)宅地分譲(基準第15条第1項)

  1. 第一種低層住居専用地域(千里ニュータウン地域を除く)において、事業区域面積を最低敷地面積(150平方メートル)により分割した際に出来る残地については、最低敷地面積を135平方メートル以上とする。
  2. 以下の表の用途地域において、条件①、②の両方を満たす場合は、一区画あたりの敷地面積を表の緩和面積以上とする。
用途地域 条件① 条件② 緩和面積
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
事業区域面積が1,000平方メートル未満 事業区域面積を100平方メートルで除して得た数以下で区画する事※ 80平方メートル以上
その他の地域
(最低敷地面積が70平方メートルと定める地域)
事業区域面積が500平方メートル未満 事業区域面積を70平方メートルで除して得た数以下で区画する事※ 60平方メートル以上

※小数点以下は四捨五入

(3)公共事業による処分用地(基準第15条第2項第1号)

都市計画事業や区画整理事業等に伴う公的事業の処分用地については最低敷地面積の適用を受けません。

(4)条例施行以前の土地(基準第15条第2項第2号)

条例施行(平成16年7月1日)以前に現に1区画の土地として登記されている土地での建替えについては、最低敷地面積の適用を受けません。

(5)事業区域を拡幅することが物理的に困難な場合(基準第15条第3項)

事業区域(千里ニュータウン地域を除く)を拡幅することが物理的に困難である場合において、当該事業区域を2区画に分割した後の1区画の敷地面積が、それぞれ隣接する既存の敷地面積の平均面積以上となるときは、当該敷地面積に係る1区画の敷地面積の最低限度は宅地基準に係わらず、当該隣接する既存の敷地面積の平均とする。

(6)複数の住宅(戸建・長屋)がある土地での建替え(基準第15条第4項)

複数の住宅(戸建・長屋)が存する土地で、既存の戸数を超えない範囲での建替えをする場合は、最低敷地面積の適用を受けません。

詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。

(最終更新日:令和3年8月2日)

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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