建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010132 更新日 2022年9月1日

質問すまいる条例に伴う事前協議前に都市計画法の開発許可の要否、または開発許可が可能か知りたいのですが窓口や電話で判断できますか。

回答

窓口や電話では開発許可の要否等については、詳細な判断はしておりません。
もし、事前協議前に確認したいのであれば、『開発相談用紙』の注意事項をご確認の上、必要事項を記入し、別途必要書類を添付の上、窓口に提出してください。
(事業区域500平方メートル以上の土地で、主として建築物の建築等を目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。)

詳しくは開発審査室までご連絡ください。
開発審査室 開発許可担当 電話:06-6384-1975

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)