すまいる条例に基づく「意見書」の提出方法

ページ番号1010107  更新日 2022年9月7日

制度概要

吹田市において、一定規模以上の建築・宅地の造成工事等の事業を行う場合には、開発事業者は好いたすまいる条例に基づき、関係住民の方々へ計画の「構想」をお知らせする必要があります。
事業の構想の説明を受けた関係住民は、その構想に対する意見を出すことができます。事業者はその意見に対する見解を出します。関係住民と事業者が意見書、見解書のやり取りを重ねることで、より周辺環境に調和した事業計画となることを期待しています。

提出方法

意見書の提出は、下記の方法で提出頂けます。

直接提出
吹田市役所 低層棟2階(213番窓口)

都市計画部 開発審査室 開発条例担当

※受付は、平日の月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分までです。

郵送
〒564-8550(住所の記載不要)

吹田市 都市計画部 開発審査室 開発条例担当
※意見書提出締切日の消印分が有効です。

ファックス
06-6368-9901

吹田市 都市計画部 開発審査室 開発条例担当

※送付した旨を、ご連絡いただくようお願い致します。

電子メール
kaichou@city.suita.osaka.jp

吹田市 都市計画部 開発審査室 開発条例担当

※件名に「意見書の提出」と記入してください。

送付した旨を、ご連絡いただくようお願い致します。

提出時の注意事項

  1. ご氏名、ご住所、ご連絡先のご記入をお忘れないようお願い致します。
    内容について、確認のため担当よりご連絡させていただく場合がございます。
  2. 様式第8号にご記入いただき、提出ください。
    内容が様式第8号に入りきらない場合は、様式第8号に別紙記入とご記入いただき、様式第8号と別紙をご提出ください。
    複数枚にわたる場合も、様式第8号に別紙記入とご記入ください。
    複数枚にわたる場合は、用紙の順番が前後しないよう番号を振っていただくようお願い致します。
  3. 窓口でご提出いただいた場合は、受付印を押印し、控えをお渡ししています。
    郵送、FAX、メールでご提出いただいた場合は、受付をした事を返信する等の対応はしておりません。
  4. 提出いただいた意見書は、個人を特定できる部分を隠した状態で、市役所より事業者にお渡しします。
    写真や図などを資料としてご提出いただく場合は、事業者にはお渡ししますが、個人情報の観点からホームページ、閲覧用資料の掲載はしておりませんので、ご了承お願い致します。

意見書の様式

手続中の物件

Q&A(よくある質問)

Q意見書・再意見書を出せる期間を教えてほしい。

A意見書を提出できる期間は、説明報告書が提出された翌日から起算して14日以内です。
再意見書を提出できる期間は、見解書の提出日の翌日から起算して14日以内です。
期日については、事業予定地に建てられる構想の標識に記載されるほか、大規模開発事業構想の経過書にも記載されます。

Q意見書を出せる関係住民とはだれのことを指しますか。

A事業区域の境界線からの水平距離が建築物の高さの2倍の範囲内(建築物の高さが10mを超えない場合は20mの範囲内)の建築物の所有者、居住者、土地の所有者のことをいいます。

Q関係住民以外は、意見書を提出できないのですか。

Aご提出いただけますが、事業者から見解を出す義務はない為、見解書が出ない場合がございます。

Q大規模開発事業に対する意見書は、誰が答えるものですか。

Q見解書をみることはできますか。

A見解書は開発審査室の窓口で、閲覧できます。申請いただくと交付(有料)を受けることもできます。
必要な方は申し出てください。また、大規模開発事業構想の経過書に掲載もしております。

Q説明報告書をみることはできますか。

A説明報告書は開発審査室の窓口で、閲覧できます。申請いただくと交付(有料)を受けることもできます。
必要な方は申し出てください。(※説明報告書は、ホームページには掲載しておりません。)

お問い合わせ

開発審査室 開発条例担当
06-6384-1974(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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