サービス付き高齢者向け住宅の登録事項を変更するとき

ページ番号1010001 更新日 2024年1月22日

登録事項の変更手続き

登録後に、登録事項の変更又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に、変更届を提出することが義務付けられています。

必要書類

変更に伴う必要書類一覧

変更届は、原則としてサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに入力し、変更届出書をダウンロードして下表の必要書類と一緒に提出してください。

有料老人ホームに該当しない場合は、下表の必要書類に加え、登録事項等についての説明(別紙2)を提出してください

変更届出書別紙の項目の変更に伴う必要書類
登録申請書別紙の項目番号 変更内容 賃貸借契約書(入居契約書)のひな形(有料老人ホームに該当する場合は重要事項説明書も含む) サービス契約書のひな形(重要事項説明書を作成している場合は当該説明書も含む) その他の添付資料
1 住宅名称の変更、所在地の変更(住居表示の実施又は変更)があったとき 必要 必要
1 住宅・施設・敷地の権原(期間を含む)の変更があったとき
(ただし、重要事項説明書は必要)

(ただし、重要事項説明書は必要)
【所有権以外の権限となった場合、相手方が変更となった場合等】
賃貸借契約書
2
又は
3
事業者の変更があった時(地位承継) 必要 必要 サービス付き高齢者向け住宅の地位承継に係る必要書類チェックリスト」をご利用いただき、必要書類をご用意ください。
2
又は
3
事業者等の商号、名称又は氏名、住所・事務所の所在地、電話番号の変更があったとき 必要 必要
4 戸数、居住部分の規模等の変更 必要 (別添3の変更も行うこと)
  • 各階平面図
  • 各住戸の平面詳細図・求積図

(着色する等して変更箇所がわかるようにしたもの)

  • 加齢対応構造等のチェックリスト(別紙1)

 

5 終身建物賃貸借事業の認可を受けたとき 必要 終身建物賃貸借事業認可通知書の写し
6 高齢者生活支援サービスの提供形態・提供の対価の変更があったとき 必要 (別添4の変更も行うこと)
【業務委託を行うこととなった場合、又は委託業者に変更があった場合】

業務委託契約に係る書類。業務委託が下請け、孫請けに及ぶ場合はそれぞれの契約書の写し。

6 家賃・共益費・敷金の変更があったとき 必要
6 前払金の有無の変更があったとき 必要
  • 積算根拠資料
  • 銀行等の保証契約書等
  • 入居基準の適合チェックリスト(別紙3)
6 特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けたとき 必要

特定施設入居者生活等介護事業者に指定されたことを証する書面の写し

【外部サービス利用型特約の指定を受けた場合】

業務委託契約書の写し

7 管理方式の変更、委託業務の内容、委託先に変更があったとき 必要 管理委託契約書の写し
8 併設施設を設置したとき
(ただし、重要事項説明書は必要)
図面(着色し、併設施設の位置がわかるようにしたもの)
9 連携及び協力する相手先を追加・変更したとき
(ただし、重要事項説明書は必要)
連携及び協力を証する書面(契約書、協定書、覚書等の写し)
別添
1、2
役員・使用人に変更があったとき(ただし、執行役員のみの変更の場合は必要ありません) 必要
(代表取締役に変更があった場合)
必要
(代表取締役に変更があった場合)
暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別紙5)
(変更の無かった方も含めて、全役員及び「事業所の代表者である使用人(当該住宅の責任者等)」も記載して提出してください。ただし、役職変更や減員のみの場合は提出不要です。)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用しない登録事項の変更に伴う必要書類

次の項目のみの変更がある場合、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用して変更届の作成を行うことができません。届出書は次の様式を使用し、各項目の必要書類と一緒に提出してください。

事務所の代表者である使用人に変更があったとき

  1. 登録事項等についての説明(別紙2)(有料老人ホームに該当しない場合)
  2. 重要事項説明書(有料老人ホームに該当する場合)
  3. 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別紙5)
  4. 令和元年様式_別紙2_誓約事項について

各階平面図、住戸詳細図等に変更があったとき(登録申請書別添3の変更を伴わないもの)

  1. 変更が生じた図面(着色する等して変更箇所がわかるようにしたもの)

賃貸契約書の条文に変更があったとき

  1. 賃貸借契約書(入居契約書)のひな形

自律型サービス付き高齢者向け住宅として住戸の登録等を行うとき

  1. 自律型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅として住戸の登録等を行うとき

  1. 併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

宅地建物取引士を介して契約することになったとき

  1. 賃貸借契約に関する重要事項説明書

提出方法

必要書類をご用意のうえ、下記提出先まで、郵送又は持参により提出してください。
※事業者の変更(地位承継)の時は、資料の内容について説明できる方が事前に連絡のうえ、必ず来庁して提出してください。

提出部数

2部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

廃業等及び登録抹消手続き

必要書類

廃業等に伴う届出に必要な書類

登録事業を廃止しようとするとき及び登録事業者である法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、廃止等の30日前までに次の必要書類を提出してください。

  1. 廃業等届出書(第8号様式)
  2. 従前入居者との契約解除の合意書の写し
  3. 従前入居者の転居先への入居を担保する書類

登録抹消に伴う申請に必要な書類

登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産手続開始決定を受けた日から30日以内に次の必要書類を提出してください。

  1. 登録抹消申請書(第9号様式)
  2. 従前入居者との契約解除の合意書の写し
  3. 従前入居者の転居先への入居を担保する書類

提出方法

必要書類をご用意のうえ、下記提出先まで、郵送又は持参により提出してください。

提出部数

2部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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