サービス付き高齢者向け住宅の登録を更新(5年更新)するとき

ページ番号1010000  更新日 2024年1月22日

登録の更新手続き

登録の有効期限の満了の日(当初又は更新の登録の日から5年を経過する日)の90日前から30日前までに、登録の更新申請をしてください。

申請に係る相談先は下記「申請に係る相談先」を参照してください。

登録の更新申請

【登録の更新申請】は、次のとおり手続きを行ってください。

必要書類

  • 各書類の記載事項に変更がある場合は、更新登録申請の前に変更届を提出してください。
  • 添付書類は省略することができます。登録更新必要書類一覧表のチェック欄に記入のうえ、更新登録申請時に添付してください。

 

要否

項目

必須

規則第4条に定める申請書

(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで申請情報を入力し、登録申請書をダウンロードしてください。)

「規則」:国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)

必須

各階平面図

  • 縮尺は 1/100 又は 1/200 程度とすること。
  • 方位、室用途及び共用部の緊急通報装置の位置を記載すること。
  • 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。
  • 共同利用部分の求積図、求積表等を記載すること。

必須

各住戸の平面詳細図・求積図

  • タイプ別(左右反転は 1 タイプとする)とすること。
  • 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室設備及び緊急通報装置を記載すること。
  • 加齢対応構造等の内容(段差、出入口の幅、寸法、面積、手すり位置・高さ等加齢対応構造等チェックリストの計画数値欄に記載した具体的な寸法等)を記載すること。

必須

加齢対応構造等のチェックリスト(別紙1)

必須

入居者と締結する契約書の約款(居住部分・状況把握及び生活相談サービス)※参考とすべき入居契約書参照

必須

重要事項説明書(有料老人ホーム事業者への案内ページ参照)(有料老人ホームに該当する場合)

登録事項等についての説明(別紙2)(有料老人ホームに該当しない場合)

該当する場合

入居者と締結する契約書の約款(その他のサービスを提供する場合)

該当する場合

委託契約書(管理・サービスを委託する場合)

該当する場合

前払金の積算根拠資料(前払い金を徴収する場合)

該当する場合

銀行等の保証契約書等(前払い金を徴収する場合)

必須

入居基準の適合チェックリスト(別紙3)

該当する場合

賃貸借契約書(土地・住宅・施設)(申請者が賃貸借する場合)

該当する場合

状況把握・生活相談サービス以外のサービス選択に係る説明書(別紙4)

該当する場合

事業を行う者との連携及び協力することが確認できる書類

該当する場合

暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別紙5)

該当する場合

終身建物事業者の認可証明書

(終身建物賃貸借事業の認可を受けている場合)

該当する場合

自律型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

(登録を希望する住戸がある場合)→「自律型サービス付き高齢者向け住宅」の登録対象参照

該当する場合

併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト

(地域開放型の併設施設があり、登録を希望する併設施設がある場合)→「併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅」の登録対象参照

該当する場合

住宅の入居募集に関する資料(パンフレット等)

該当する場合

その他市長が必要と認める書類

提出部数

2部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

申請に係る相談先

規模・設備基準に関すること、その他これらに関すること

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
電話番号:06-6384-1928

サービスに関すること、その他これらに関すること

吹田市福祉部福祉指導監査室(介護事業者担当)
電話番号:06-6105-8009

登録の更新手数料

登録の更新にあたっては、次のとおり手数料が必要です。

基本審査
登録戸数(戸)

手数料(円)

~10

27,700

11~20

32,300

21~30

36,800

31~40

41,400

41~50

45,900

51~70

55,000

71~100

68,700

101~

82,300

追加審査
項目

手数料(円)

前払家賃等の徴収(※1)

6,800

面積・設備に例外基準適用(※2)

6,800

  • ※1 高齢者住まい法第6条第1項第12号に規定する前払い金を徴収する場合
  • ※2 高齢者住まい法第7条第1項第1号に掲げる基準について、国土交通省・厚生労働省関係高齢者住まい法施行規則第8条括弧書に規定する基準を適用する場合もしくは高齢者住まい法第7条第1項第2号に掲げる基準について同施行規則第9条ただし書きに規定する基準を適用する場合

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)