漏水の修繕について
漏水・故障時の対処方法と連絡先等についてご案内いたします。
● 宅地内の漏水
- 宅地内メーター手前で漏水が発生した時は、水道部給水相談グループへご連絡ください。
- 宅地内メーター以降で漏水が発生した時は、漏水修繕業者(指定給水装置工事事業者)へご連絡ください。
(緊急を要する場合は、水道部にご相談ください。)
※ 平成19年(2007年)4月から、宅地内メーター以降の漏水については、水道部では修繕をおこなっていません。
※ 赤色の部分(分水栓から蛇口まで、メーターを除く)は、お客さまの所有財産です。
- 府営住宅、公団住宅、集合住宅、供給公社等の住宅については、それぞれの管理人様等にご相談ください。
※ 宅地内で大量の漏水がある場合は、止水栓(元栓)で止めて、早急に修繕を依頼してください。
<止水栓(元栓)の止め方>
1. 止水栓(元栓)がメーターボックスの中にある場合
⇒レバーまたはハンドルを動かして(回して)止めてください。
2. 止水栓がメーターボックスの中にない場合
⇒道路上又は宅地内にある直径約10cmの丸い鉄蓋の中(地中)の止水栓を止めてください。(止水キーが必要)
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3. マンションなどの集合住宅の場合
⇒パイプスペースの中の元栓を止めてください。
● 水洗トイレ・混合給水栓・シングルレバー式給水栓・湯わかし器・太陽熱温水器等の故障
修繕対応可能な指定給水装置工事事業者または、販売店・器具メーカーへご相談ください。
● 公道の漏水
道路上の漏水を発見された場合は、水道部へご連絡ください。
詳しくは、水道部工務室給水相談グループ(電話06-6384-1258)へお問い合わせください。
休日・夜間(電話06-6384-1251)も、当直(委託受付者1名、委託修繕者1名)にて、ご相談をお受けします。
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
給水相談グループ
給水に関するご相談 Tel: 06-6384-1258
給水装置工事等に関すること Tel: 06-6384-1371
Fax:06-6384-1837