(事業者の方へ) 指定給水装置工事事業者の指定の申請

ページ番号1009008 更新日 2023年7月18日

新規指定申請に必要な書類

  • 申請者が「法人」か「個人事業主」の別により〇印の書類が必要になります。
  • インターネットやファクスでの申請受付は行っていません。
  • 「個人事業主」のみ電子申込システムより申し込みができます。
  • 提出の前に書類チェックリストで必要な書類をチェック。
  • 様式は記入可能なPDFファイルになっています。
新規指定申請時
提出書類 法人 個人 備考

指定給水装置工事事業者指定申請書

両面印刷すること

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

 

機械器具調書

 

誓約書

 

指定給水装置工事事業者指定更新時確認書

新規の場合も必要
履歴事項全部証明書又は登記事項証明書

3か月以内に発行したもの

コピー不可

定款の写し

直近のもの

定款の写しの余白部分に原本証明

給水装置工事主任技術者免状の写し

又は給水装置工事主任技術者証の写し

 

申請は毎月15日まで受付し審査に問題がなければ、受付締め切り月の月末日に指定給水装置工事事業者として 指定します。*閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日に行います。

指定事項の変更の届出に必要な書類(法人)

  • 変更内容の別により〇印の書類が必要になります。
  • 事業者証の再交付が必要な場合は下記の「事業者証の再交付の申請に必要な書類」の項目を参照してください。
  • 提出の前に書類チェックリストで必要な書類をチェック。
指定事項変更の届出時(法人)
提出書類 氏名又は名称及び住所 事業所の名称及び所在地 代表者の氏名 役員の氏名 備考

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

 

誓約書

 

履歴事項全部証明書又は登記事項証明書

 

3か月以内に発行したもの

コピー不可

定款の写し

直近のもの

定款の写しの余白部分に原本証明

  1. 変更があった日から30日以内に必要な書類を添えて提出してください。
  2. 事業者の承継(法人から個人への変更、法人から法人への営業譲渡)は変更届では受付できません。
    「廃止」→「新規」の手続きを行ってください。
  3. 「有限会社」から「株式会社」への変更は名称変更の届出を行ってください。
  4. 変更があった日から30日を超える場合は遅延理由書が必要になります。

指定事項の変更の届出に必要な書類(個人事業主)

  • 変更内容の別により〇印の書類が必要になります。
  • 「個人事業主」のみ電子申込システムより申し込みができます。
  • 提出の前に書類チェックリストで必要な書類をチェック。
指定事項変更の届出時(個人事業主)
提出書類

氏名又は名称及び

住所

事業所の名称及び

所在地

備考

指定給水装置工事事業者指定事項

変更届出書

 

 

  1. 変更があった日から30日以内に必要な書類を添えて提出してください。
  2. 変更があった日から30日を超える場合は遅延理由書が必要になります。

主任技術者を選任・解任した時の届出に必要な書類

  • 申請者には〇印の書類が必要になります。
  • 「個人事業主」のみ電子申込システムより申し込みができます。
  • 提出の前に書類チェックリストで必要な書類をチェック。
主任技術者の選任・解任時
提出書類 法人 個人 備考

指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

 

給水装置工事主任技術者免状の写し

又は給水装置工事主任技術者証の写し

選任した場合のみ必要

1. 変更があった日から30日以内に届出書を提出してください。提出が遅れた場合は、遅延理由の添付が必要です。

2. 主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに選任届出書を提出してください。

 

事業者証の再交付の申請に必要な書類

  • 申請者には〇印の書類が必要になります。
  • 「個人事業主」のみ電子申込システムより申し込みができます。
  • 提出の前に書類チェックリストで必要な書類をチェック。
事業者証の再交付時
提出書類 法人 個人 備考

指定給水装置工事事業者証再交付申請書

 
交付済みの指定給水装置工事事業者証

 
  1. 理由が紛失の場合を除き交付済みの指定給水装置工事事業者証の提出が必要です。
  2. 交付手数料(2,000円)は申請時に納付していただきます。

事業を廃止・休止・再開した時の届出に必要な書類

  • 申請者には〇印の書類が必要になります。
  • 「個人事業主」のみ電子申込システムより申し込みができます。
  • 提出の前に書類チェックリストで必要な書類をチェック。
事業の廃止・休止・再開時
提出書類 法人 個人 備考

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

 
交付済みの指定給水装置工事事業者証

 
  1. 事業を廃止又は休止した時は30日以内に、事業を再開した時は10日以内に届出を行ってください。
  2. 事業の廃止・休止の場合は交付済みの指定給水装置工事事業者証の提出が必要です。
  3. 廃業の理由が死亡による場合は亡くなった日が廃業の日付になります。

申請書等

指定事項の変更の届出に必要な書類(個人事業主)の様式

事業者証の再交付の申請に必要な書類の様式

事業を廃止・休止・再開した時の届出に必要な書類の様式

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このページに関するお問い合わせ

水道部 工務室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階、3階)
電話番号:
【計画・建設】06-6384-1257
【整備】06-6384-1385
【管理】06-6384-1386
【給水相談】06-6384-1258
ファクス番号:【計画・建設・整備】06-6384-1634 【管理・給水相談】06-6384-1837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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