★(業者様向け) 指定給水装置工事事業者の新規登録申請及び各種変更等届出に必要な書類
吹田市内で給水装置工事を行うには、水道法等の法令により水道事業者(吹田市水道部)から吹田市指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。
新規に指定を受けるには、所定の申請書をはじめ必要な書類を添えて、吹田市水道部工務室給水相談グループへご提出ください。
なお、インターネット、ファックスでの申請受付は行っておりません。下記の申請様式をプリントアウトし、記入例を参考に、所定事項をご記入ください。書類漏れが無いように書類チェックリスト (PDFファイル; 434KB)をご活用ください。
毎月2回(10日と25日)、新規指定給水装置工事事業者説明会を行っております。説明会当日に手数料(10,000円)を所定の納入通知書にて水道部内の銀行窓口でお支払いいただいた後、その説明会を受講いただきます。受講後、説明会当日付けで指定給水装置工事事業者として指定します。
なお、受講いただく日程は、申請書受付日で次のとおり定めております。
1日から15日までの受付分は当月25日の説明会、16日から月末までの受付分は翌月10日の説明会を受講いただくことになります。指定の基準に適合していると認めた時点で詳細を電話連絡します。
また、10日や25日が土・日・休日などの閉庁日の場合は、直前の開庁日に行います。
指定の申請に必要な書類
1) 指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDFファイル; 86KB) (両面印刷してください)
2) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDFファイル;64KB)
3) 機械器具調書 (PDFファイル; 54KB)
4) 誓 約 書 (PDFファイル; 47KB)
5) 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 (PDFファイル; 174KB)*新規申請も必要です
6)法人の場合…「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」、 「定款」のコピー
個人の場合…「住民票の写し(原本)」
7)「給水装置工事主任技術者免状」のコピー 、又は「給水装置工事主任技術者証(カード)」のコピー
※ 6)の「履歴事項全部証明書」及び「住民票の写し」は、発行日から3か月以内のもの
※ 6)の「定款」のコピーの余白部分に原本証明を。日付と代表者名を忘れずに。
記入例
(法人) 申請書 記入例(法人) (PDFファイル; 120KB) 申請書 記入例(法人・裏面) (PDFファイル;72KB) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 記入例(法人) (PDFファイル; 108KB) 機械器具調書 記入例 (PDFファイル; 94KB) 誓約書 記入例(法人) (PDFファイル; 66KB)
(個人) 申請書 記入例(個人) (PDFファイル; 118KB) 申請書 記入例(個人・裏面) (PDFファイル;71KB) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 記入例(個人) (PDFファイル; 102KB) 機械器具調書 記入例 (PDFファイル; 94KB) 誓約書 記入例(個人) (PDFファイル; 69KB)
(法人、個人とも) 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書記入例 (PDFファイル; 196KB) |
指定事項の変更の届出に必要な書類
変更の内容により、提出書類が異なります。下記を参考にしてください。なお、事業者証の記載事項の変更に伴う「事業者証の再交付」を希望される場合は、指定給水装置工事事業者証再交付申請書 (PDFファイル; 58KB)にて申請してください。(再交付手数料2,000円)
また、届出に必要な書類漏れが無いよう書類チェックリスト (PDFファイル; 434KB)をご活用ください。
<名称の変更>*変更があった日から30日以内に届け出てください。
1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (PDFファイル;68KB)
2) 法人の場合…「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」、「定款」のコピー
個人の場合…「住民票の写し」
<代表者の変更>*変更があった日から30日以内に届け出てください。
1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (PDFファイル;68KB)
2) 法人の場合…「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」、「定款」のコピー
<役員の変更>*変更があった日から30日以内に届け出てください。
1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (PDFファイル;68KB)
2) 法人の場合…「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」*場合により「閉鎖事項証明書」
3) 法人の場合…誓 約 書 (PDFファイル; 47KB)
<所在地(個人の場合は住所)の変更>*変更があった日から30日以内に届け出てください。
1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDFファイル;68KB)
2) 法人の場合…「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」、「定款」のコピー
個人の場合…「住民票の写し」
<事業所の変更>*変更があった日から30日以内に届け出てください。
1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (PDFファイル;68KB)
<給水装置工事主任技術者の選任・解任、免状の交付番号の変更>*14日以内に届け出てください。
1) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (PDFファイル;64KB)
2) 「給水装置工事主任技術者免状」のコピー、又は「給水装置工事主任技術者証(カード)」のコピー
<廃止・休止・再開の場合>*廃止又は休止の日から30日以内に届け出てください。(再開は10日以内)
1) 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (PDFファイル;54KB)
2) 指定給水装置工事事業者証(廃止・休止の場合)
※ 変更事項が発生し、その届出が所定の期日を越えた場合は、遅延理由の添付【参考理由書(例) (PDFファイル; 64KB)】 が必要となります。
記入例
(法人) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 記入例(法人) (PDFファイル; 112KB) 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 記入例(法人) (PDFファイル; 103KB)
(個人) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 記入例(個人) (PDFファイル; 105KB) 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 記入例(個人) (PDFファイル; 99KB) |
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