水道事業の経営(じゃ口の向こう側)

ページ番号1008959 更新日 2023年3月6日

水道事業は地方公営企業法に基づき市が経営しています。

地方公営企業の経営における基本原則(地方公営企業法第3条)

  • 常に企業の経済性を発揮すること
  • 公共の福祉を増進するよう、運営すること

地方公営企業が行う事業

  • 日常生活に欠くことのできないサービスとして、安定的・継続的に供給する必要があり、利潤の有無に関係なく実施する必要がある事業。
  • 施設の建設に巨額の資金を必要とし、その投資資本の回収に長期間を要するため、民間資本の進出が難しい事業。
  • 日常生活の環境整備など、地方公共団体が行う一般行政事務との密接な関連に基づいて実施することが適当な事業。

独立採算制

水道事業は使用者の方からの「水道料金収入」で運営しており、原則として「税金」が使われることはありません。
これは「独立採算の原則」として、地方公営企業法第17条の2第2項に定められています。
市の事業として、いつでも安心して使用していただける水を、地方公営企業として効率的な経営のもとで適正な料金で安定して提供することが、水道事業者の使命です。

イラスト:水道事業の概要図
水道事業の概要図

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水道部 企画室
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号
電話番号:06-6384-1253 ファクス番号:06-6384-1902
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