随意契約結果の公表

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公表対象

  1. 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、6号~9号を適用したもののうち、予定価格が250万円以上の単独随意契約
  2. 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用したもののうち、予定価格が財務規則第108条の2 各号に定める金額を超える契約
  3. 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号を適用したもので、財務規則第108条の3で規定された手続きにより公表を行う契約

(下水道部及び水道部の公表対象は、各部局の公表ページ内に掲載しています。)

公表の時期

契約締結日の翌月の末日(4月分については、6月末日)に掲載し、次年度の末日まで公表します。

吹田市随意契約ガイドライン

 

各部の随意契約結果の公表

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