平成28年11月28日付け 本市職員の懲戒処分

ページ番号1004004 更新日 2022年9月21日

所属 補職等 年齢 処分年月日 処分内容
総務部 次長級(一般事務職員) 58歳 平成28年11月28日 減給10分の1 3月間
総務部 課長級(一般事務職員) 52歳 平成28年11月28日 減給10分の1 1月間

事案概要及び処分理由
市庁舎警備業務委託契約について、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき業者と随意交渉し、契約締結を行うべきところ、契約に必要な事務手続及び契約書の作成を行わないまま、当該業者に6月1日から3か月余りの間、警備業務を行わせ、本庁舎という市の財産の管理及び公金である駐車料金の取扱いをさせていたものです。
本警備業務については、仕様や契約金額について市と業者の双方の合意なく、明確な意思決定を経ないまま、あいまいな状態で警備業務を履行させており、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定、また吹田市随意契約ガイドラインにも反していたものです。
さらに、本警備業務の契約書を交わさないまま、6月1日付けで当該業者を駐車料金の徴収委託者として告示していました。
また、総務室は随意契約ガイドライン策定の発端となったグリーンニューディール基金に係る随意契約の問題が生じた部署であり、契約事務について特に慎重で適正な事務執行が求められるところでありながら、今回の事案を発生させたものです。
なお、当該次長級職員については、徴収委託に関する告示の最終決裁権者であったこと、また、契約検査室在職時には、本市の契約事務の適正化を図るため策定された随意契約ガイドライン策定事務に責任者として携わるとともに、契約事務の適正化について全庁的に指導を行う立場であったことを重く見て、当該処分量定としました。

審査請求及び公平委員会裁決について

上記懲戒処分に対する、職員(次長級)からの平成29年2月27日付け審査請求を受け、平成30年2月23日付けで公平委員会裁決がありました。

裁決により、処分内容は次のとおり修正となります。

所属 補職等 年齢 修正年月日 修正内容
総務部 次長級
(一般事務職員)
58歳 処分年月日にさかのぼって修正 減給10分の1 3月間⇒減給10分の1 1月間

※所属及び年齢は、処分年月日現在

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