市交際費の支出及び公表に関する基準
ページ番号1003849 更新日 2022年9月21日
(趣旨)
第1条 この基準は、市として対外的に交際するために必要な経費(以下「市交際費」という。)の適正な支出を確保するとともに、透明性の向上を図るため、その支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(市交際費の支出)
第2条 市交際費の支出は、その相手方及び内容が適当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行い、必要最小限の支出に努めるものとする。
(支出区分等)
第3条 市交際費は、次の表に基づき支出するものとする。
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
---|---|---|
(慶弔)慶祝 |
吹田市長賞、叙勲祝い等にかかる記念品代 |
30,000円を限度とする |
(慶弔)弔慰 |
香典等 |
別表のとおり |
(渉外)土産 |
海外友好市等への訪問及び来吹に伴う土産代 |
20,000円を限度とする |
(渉外)土産 | 国内友好市等への訪問及び行政視察並びに来吹に伴う土産代 | 5,000円を限度とする |
(渉外)賄い |
市が主催する海外友好市等との交流のための懇談に要する経費 |
1名につき10,000円を限度とする |
(渉外)賄い | 市が主催する国内友好市等との交流や、有識者との意見交換等のための懇談に要する経費 | 1名につき5,000円を限度とする |
(渉外)会費 |
飲食を伴う式典、総会等への市長又はその代理の者の参加費 |
会費相当額 |
その他 |
上記以外で、市長が市政運営上特に必要と認める経費 |
30,000円を限度とする |
(公表に関する基準)
第4条 市長は市交際費の執行状況について、吹田市情報公開条例(平成14年吹田市条例第10号)第7条第1号に掲げる個人に関する情報を除き、全て公表するものとする。
2 市交際費の執行状況の公表は、毎月15日までに前月分を行うものとする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の翌日に行うものとする。
3 市交際費の執行状況の公表は、本市のホームページへの掲載により行うものとする。
附則
この基準は、平成23年5月14日から施行する。
附則
この基準は、平成23年7月20日から施行し、同年5月14日以後に支出した市交際費から適用する。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年3月23日から施行する。
別表
区分 | 支出内容 |
---|---|
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香典10,000円及び樒、又は供花1基 |
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香典10,000円、又は樒若しくは供花1基 |
|
香典5,000円、又は樒若しくは供花1基 |
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