市交際費の支出及び公表に関する基準

ページ番号1003849 更新日 2022年9月21日

(趣旨)
第1条 この基準は、市として対外的に交際するために必要な経費(以下「市交際費」という。)の適正な支出を確保するとともに、透明性の向上を図るため、その支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(市交際費の支出)
第2条 市交際費の支出は、その相手方及び内容が適当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行い、必要最小限の支出に努めるものとする。

(支出区分等)
第3条 市交際費は、次の表に基づき支出するものとする。

支出区分

支出内容

支出額

(慶弔)慶祝

吹田市長賞、叙勲祝い等にかかる記念品代

30,000円を限度とする

(慶弔)弔慰

香典等

別表のとおり

(渉外)土産

海外友好市等への訪問及び来吹に伴う土産代

20,000円を限度とする

(渉外)土産 国内友好市等への訪問及び行政視察並びに来吹に伴う土産代 5,000円を限度とする
(渉外)賄い

市が主催する海外友好市等との交流のための懇談に要する経費

1名につき10,000円を限度とする

(渉外)賄い 市が主催する国内友好市等との交流や、有識者との意見交換等のための懇談に要する経費 1名につき5,000円を限度とする
(渉外)会費

飲食を伴う式典、総会等への市長又はその代理の者の参加費

会費相当額

その他

上記以外で、市長が市政運営上特に必要と認める経費

30,000円を限度とする

(公表に関する基準)
第4条 市長は市交際費の執行状況について、吹田市情報公開条例(平成14年吹田市条例第10号)第7条第1号に掲げる個人に関する情報を除き、全て公表するものとする。
2 市交際費の執行状況の公表は、毎月15日までに前月分を行うものとする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の翌日に行うものとする。
3 市交際費の執行状況の公表は、本市のホームページへの掲載により行うものとする。

附則
この基準は、平成23年5月14日から施行する。

附則
この基準は、平成23年7月20日から施行し、同年5月14日以後に支出した市交際費から適用する。

附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。

附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

附則
この基準は、令和3年3月23日から施行する。

別表

弔慰に関する支出基準表
区分 支出内容
  • 市議会議員
  • 有功者
  • 名誉市民

香典10,000円及び樒、又は供花1基

  • 市議会議員の配偶者又は一親等の親族
  • 有功者の配偶者又は一親等の親族
  • 名誉市民の配偶者又は一親等の親族
  • 地元国会議員
  • 地元国会議員の配偶者又は一親等の親族
  • 地元国会議員(元職)
  • 地元府議会議員
  • 地元府議会議員の配偶者又は一親等の親族
  • 地元府議会議員(元職)
  • 他市町長(北摂6市3町)
  • 他市町長(北摂6市3町)の配偶者又は一親等の親族
  • 他市町長(北摂6市3町)(元職)
  • 他市町副市町長(北摂6市3町)
  • 他市町副市町長(北摂6市3町)の配偶者又は一親等の親族
  • 行政委員会の委員

香典10,000円、又は樒若しくは供花1基

  • 行政委員会の委員の配偶者又は一親等の血族
  • 各種機関の委員
  • 小中学校校医・歯科医・薬剤師
  • 消防団員
  • その他市長が必要と認めたもの

香典5,000円、又は樒若しくは供花1基

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