郵送で受付可能な届出について
郵送で受付可能な届出は、手数料徴収が必要となる危険物の
許認可及び承認の申請等を除く、法令及び条例に基づくもの
です。
【郵送で受付可能な届出の例】
防火・防災管理者選任(解任)届出書
消防計画作成(変更)届出書
防火対象物使用開始(変更)届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
消防訓練事前通知書
工事整備対象設備等着工・設計届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の郵送受付についてはこちらをご覧ください。 (PDFファイル; 151KB)
郵送受付した書類の副本返却について
副本等を返却する必要がある届出等については、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を
貼付けて同封してください。
書類に記載漏れ等の不備がある場合について
記載漏れ又は添付書類の不足等、書類の不備があると受付ができない場合があります。
また、正副2部提出する必要があるのに、1部しか封筒に入っていない場合や、届出書類に訂正等が
必要な場合は、電話連絡する必要がありますので、連絡先(電話番号)を必ず記入してください。