吹田市火災予防条例の一部改正に伴いイベント等で対象火気器具を使用する露店等を開設する場合は消防機関への届出が必要になりました
ページ番号1007813 更新日 2022年10月13日
改正の概要
平成25年(2013年)8月に発生した福知山市の花火大会で露店から発生した火災により、多数の死傷者が出たを踏まえ、同様の催しでの火災を未然に防止することを目的に不特定多数の人が集まる催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)を開設する際には、『露店等の開設届出書』による届出が必要になりました。
対象火気器具等とは、コンロなど火を使用する器具またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具をいいます。
また、消防長が別に定める特に規模の大きい屋外における催しは、「指定催し」として指定され、催しを主催する者に対して『防火担当者の選任』、『火災予防上必要な業務に関する計画の作成等』の義務化及び『罰則』を定めるものです。
改正の内容
1 対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具を使用する露店等を開設しようとする場合について、事前の届出を義務付けます。
2 大規模な屋外の催しにおける防火管理の義務化
(1)指定催しの指定
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しのうち、特に規模の大きいものとして 注1『消防長が定める要件』に該当するものを 注2『指定催し』として指定します。
- 注1消防長が『指定催し』を指定する場合の規模に関する要件は、次のいずれかに該当するもの。
- 1日当たり10万人以上の人出が予想されること。
- 露店等の数が100を超えること。
- 注2 『指定催し』を指定する場合には、原則としてあらかじめ当該『指定催し』を主催する者の意見を聴くこととします。また、『指定催し』を指定した場合には、その旨を当該『指定催し』を主催する者に通知するとともに、告示します。
(2)『指定催し』の主催者等の義務
- 防火担当者の選任
- 火災予防上必要な業務に関する計画の作成と消防機関への提出
3 罰則について
上記の義務違反があった場合、罰則として、30万円以下の罰金を科すことがあります。
届出の対象となる露店等とは
祭礼、縁日、花火大会、展示会などの一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まる催しで調理等を目的としてガスコンロなどの対象火気器具等を取扱う露店等を開設する場合が届出の対象となります。また、1つのイベント等で複数の対象火気器具等を取扱う露店等が開設される場合は、個々の露店主がそれぞれ個別に届出を行うのではなく、催し全体の状況を把握する必要があるため、当該催しの主催者、施設管理者、露店等の開設を統括する者等がとりまとめて所轄消防署に届出をしてください。
開設する日の3日前までに所轄消防署に届出をしてください。
なお、集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園等で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外となります。
防火担当者の選任及び火災予防上必要な業務に関する計画の作成について
『指定催し』を主催する責任者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせること。
火災予防上必要な業務に関する計画に定める事項は、以下のとおりです。
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取り扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
『指定催し』における火災予防上必要な業務に関する計画は当該催しが開催される14日前までに所轄消防署に提出してください。
罰則について
『指定催し』の主催者が火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合、当該『指定催し』の主催者等に対し、罰則として30万円以下の罰金を科すこととします。また、この罰則は、計画を提出しなかった個人に罰金を科すほか、当該『指定催し』を主催した会社及び団体等にも罰金を科すこととします。
対象火気器具等とは
ガソリン・灯油などの液体燃料、まき・炭などの固体燃料及LPガスなどの気体燃料びを使用する器具並びに電気を熱源とする器具等をいいます。
液体燃料を使用する器具の具体な例
固体燃料を使用する器具の具体な例
気体燃料を使用する器具の具体な例
電気を熱源とする器具の具体な例
消火器の準備について(平成26年4月1日から吹田市火災予防条例の改正により義務化されています。)
不特定多数の人が集まるお祭りなどの催しにおいて対象火気器具等を取り扱うときは、消火器を当該器具ごとに準備することが必要となっていますが、1つの催しで対象火気器具等を使用する複数の露店等が出店する場合は、消火器を共同で準備することができます。詳しくは下記の各消防署に相談してください。
また、消火器は、すべての火災形態の消火に適しているABC粉末消火器を準備してください。住宅用消火器、水バケツ、エアゾール式簡易消火器具は認められません。腐食、破損があるなど不適切なものも認められません。
お問い合わせは…
- 吹田市消防本部予防課 06-6193-1116
- 吹田市南消防署06-6317-0119
- 吹田市北消防署06-6872-0766
- 吹田市西消防署06-6384-0151
- 吹田市東消防署06-6876-9119
申請書等
露店の開設に関する様式
火災予防上必要な業務に関する計画の様式
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
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