露店・屋台等を出店される関係者にお知らせです!
お祭りなどでガスコンロ等の火気器具を使用した露店や屋台を出店する場合『消火器の準備』と『消防機関への届出』が必要です。
『消火器の準備』について
不特定多数の人が集まるお祭りなどの催しで、ガスコンロ等の火気使用器具を使う場合は、消火器を準備しなければならないことが、吹田市火災予防条例で義務付けられています。(吹田市火災予防条例第18条~22条)
『露店等の開設届』について
不特定多数の人が集まるお祭りなどの催しで、ガスコンロ等の火気使用器具を使う露店や屋台を開設する場合は、吹田市火災予防条例で消防機関への届出が義務付けられています。(吹田市火災予防条例第45条第6号)