新型コロナウイルス飛沫感染防止に関する窓口業務等におけるビニールシート等の設置

ページ番号1007756 更新日 2022年10月13日

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、窓口やレジなどに設置する塩化ビニル製等の「カーテン」、「のれん」または「※つい立」(以下、ビニールシート等という。)を設置する場合、次の事項に注意が必要です。
※床上または卓上に設ける目隠しまたは、簡易間仕切りのこと。

火災報知設備や、スプリンクラー等の作動に障害を及ぼすおそれがあります。(感知器が火炎を感知しない、スプリンクラーの水が火炎に届かない等)

イラスト:ビニールシート等によってスプリンクラーの水が火炎に届かない

イラスト:ビニールシート等によって煙が火災警報器に届かず火炎を感知しない

防炎性能がないビニールシート等は、火が付いた場合燃え広がりやすいため、近くで火を扱ったり、高温となる電灯の近くなどには設置しないでください。

イラスト:ビニールシート等が照明の熱で溶けて燃え広がる

適正な設置例は次のリンクで確認してください!!

注意点

  1. 火気使用設備・器具または、白熱電球等の熱源となるものの近くには、原則設置しないようにしてください。
    ただし、これらの近くに設置することが感染予防対策上必要な場合は、燃えにくい素材(難燃性、不燃性、防炎製品など)を使用してください。
  2. 難燃性、不燃性、防炎製品などの情報については、製造者等の製品仕様を確認してください。
  3. シート類については、公益財団法人日本防炎協会が定める防炎性能基準に適合するものが防炎製品として認定されているものがあります。防炎製品として認定された製品や材料には防炎製品ラベルが貼付されています。
  4. ビニールシート等を、新型コロナウイルスの飛沫感染防止以外の用途で設置する場合は、対象物によって、消防法により防炎物品を使用するよう義務付けられています。

防炎物品と防炎製品の違い等の詳細は次のリンクで確認してください。

ビニールシート等の設置について、詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。

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消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
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