18、指定催しに係る様式

ページ番号1007640 更新日 2024年4月2日

内容

屋外における催しについて、吹田市火災予防条例第42条の2第2項の規定に基づき「指定催し」として依頼する場合は「指定催しの指定依頼書」を提出。

屋外における催しで「指定催し」として指定された催しについては、防火担当者の選任等をして「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を提出。

添付書類

指定催しに係る様式

担当窓口

南署〒564-0032 北署〒565-0855 西署〒564-0063 東署〒565-0818
住所 当該「指定催し」を開催する場所を管轄する消防署

担当室・係 各署予防査察係
電話

  • 南署06-6317-0119
  • 北署06-6872-0766
  • 西署06-6384-0151
  • 東署06-6876-9119

注意事項

  • 上記の窓口まで直接お持ちください。
  • 「指定催し」を開催する14日前までに1通を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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