NPO法人の認証等に関する事務

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平成28年10月1日から吹田市に事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)の各種申請・届出などの窓口が、大阪府から吹田市に変更になりました。
ただし、大阪府内の2以上の市町に事務所を置く法人については、従来どおり申請・届出先の窓口は大阪府となります。
認定・特例認定NPO法人制度についても、申請・届出先の窓口は大阪府となります。

NPO法人に関する各種申請・届出等手続及び様式

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引」と申請書等の様式が以下のページからダウンロードできます。

手続きについて

申請・届出書類の提出は郵送でできます。

〒564-8550(住所不要)
吹田市役所 市民部市民自治推進室 NPO認証担当宛

NPO法人の設立認証の申請をされる場合は、事前に相談していただくようお願いします(要予約)

NPO法人の設立認証申請書類の作成に関し、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しております。
なお、事前相談に際しましては、事前にお電話で予約(電話06-6384-1326)していただいたうえでお越しください。
相談にお越しになるときには、少なくとも次の1.~4.の書類(案)をご用意ください。

  1. 定款
  2. 設立趣旨書
  3. 事業計画書(2年分)
  4. 活動予算書(2年分)
  • ※書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、設立総会を開催する前に事前相談ください。事前相談なく総会を開催され申請いただくと、規約の内容に不備があった場合、再度総会を開催していただくことになります。
  • ※設立認証申請受理後、縦覧期間の2週間経過後2か月以内に認証又は不認証の決定を行います。

「事業報告書」「役員変更等届出書」などの提出をお忘れなく!

NPO法人は特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいた多くの義務を負っています。その義務を怠ると、改善措置命令にとどまらず、法人としての認証や認定を取り消すこともありますのでご注意ください。

事業報告書(毎事業年度)

毎事業年度終了後3か月以内に提出のこと。
※提出期限が過ぎても提出がない場合は、督促や過料対象となります。また3年以上にわたり提出がない場合は、法人認証の取消対象になります。

役員変更届出書(2年以内)

2年ごとに役員改選を行い提出のこと(ただし、定款で2年以内に定めている場合はその期間)。
※メンバーに交代がなく、全員が再任の場合でも届出が必要です。併せて代表者に関する登記が必要です。登記を怠ると過料が科される場合があります。登記に関する事項については、法務局へお問い合わせください。

定款変更(随時)

変更が生じた場合は、総会の議決を経て、定款変更認証申請書又は定款変更届出書を提出のこと。

  • ※定款を変更する際には、定款で定めるところにより、総会の議決を経なければなりません。
  • ※法人の名称、活動の目的、事業の種類などの変更が生じた場合は定款変更認証申請書の提出が必要です。
  • ※事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わない場合)、役員の定員、会計に関する事項などの変更が生じた場合は、定款変更届出書の提出が必要です。

市内のNPO法人へのお知らせ

設立・定款変更等申請中の団体

関連情報


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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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