NPOとは

ページ番号1007114  更新日 2023年8月2日

NPOとは、Non Profit Organization 又は Not-for-Profit Organization の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
このうち、特定非営利活動促進法(NPO法)」により法人格(注1)を取得した法人を「特定非営利活動法人(NPO法人)」といいます。
NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(注2)に提出し設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2週間縦覧し、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないこととされています。また、その確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。
設立認証後、登記することにより法人として成立することになります。

注2)主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市。ただし、吹田市のみに事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)の各種申請・届出等の窓口は、大阪府から吹田市に変更になりました。

対象となる団体

特定非営利活動法人(NPO法人)になれる団体は、次のような基準に適合することが必要です。

  1. 特定非営利活動(注3)を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること

注3)「特定非営利活動」とは、次の(イ)と(ロ)の両方に当てはまる活動のことです。

  • (イ)NPO法に定める20のいずれかの活動に該当する活動
    1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    2. 社会教育の推進を図る活動
    3. まちづくりの推進を図る活動
    4. 観光の振興を図る活動
    5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    7. 環境の保全を図る活動
    8. 災害救援活動
    9. 地域安全活動
    10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    11. 国際協力の活動
    12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    13. 子どもの健全育成を図る活動
    14. 情報化社会の発展を図る活動
    15. 科学技術の振興を図る活動
    16. 経済活動の活性化を図る活動
    17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    18. 消費者の保護を図る活動
    19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
  • (ロ)不特定多数の利益(注4)の増進に寄与することを目的とする活動

注4)不特定多数の利益とは、社会全般の利益を意味し、活動の受益者が特定されないこと、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動ではないことを言います。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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