本人確認について
住民基本台帳法・戸籍法の一部が改正され、平成20年5月1日から施行されました。
このことにより戸籍・住民異動の届出及び住民票等の証明請求の際の本人確認方法が変わりました。
本人確認を行う届出、証明
本人確認を行う届出(いずれも窓口に来られた方の確認を行います)
戸籍の届出に関するもの
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出取り下げ申出
※不受理申出、不受理申出取り下げ申出は原則、代理人は届出できません。
住民異動届出(転入届、転居届、転出届等)に関するもの
全ての届出
代理人の場合は、代理権限が確認できる書面も必要です。
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法定代理人(戸籍等その資格を証明する書類が必要です。)
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任意代理人(委任状が必要です。)
届出があったことを改めて本人に通知させていただくことがあります。
本人確認を行う証明
戸籍の証明に関するもの
全部事項証明書・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
除籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書、受理証明書等
(請求者) 本人または代理人
住民票その他の証明に関するもの
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し等
(請求者) 本人または代理人
代理人の場合は、代理権限が確認できる書面も必要です。
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法定代理人(戸籍等その資格を証明する書類が必要です。)
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任意代理人(請求できる人の委任状が必要です。)
本人確認の書類
本人確認ができない場合や不当な目的であることが明らかな場合は、請求をお断りします。
請求理由を確認する必要があるときは、疎明資料(交付請求理由を明らかにする書類・資料)を提示または提出していただきます。提示または提出できないときは、請求をお断りします。
1つの書類で本人確認が出来るもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真入)、身体障がい者手帳、特別永住者証明書、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、療育手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定書、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、官公署発行の職員証等(写真入)【いずれも有効期限内のもの】
2つの書類で本人確認が出来るもの
イ+ロ又はイ+イの2点で確認する証明書
(イ) 健康保険・船員保険若しくは介護保険・老人医療証・後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金・船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証 他
(ロ) 学生証(写真入)、法人が発行した社員証等(写真入)、官公署が発行した写真入の資格証明書(危険物取扱免状など) 他
すべて有効期限内のものに限ります。
なお、郵送による請求の場合はコピーで結構です。ただし、現住所が記載された証明書のコピーの提出が必要です。
旅券(パスポート) については、現住所の記載がありませんので、もう1点、現住所が記載された証明書のコピーを提出してください。