障がい基礎年金を受け取る手続き

ページ番号1006827  更新日 2022年9月21日

国民年金の障がい基礎年金について、ご案内します。

国民年金加入中に初診日がある病気やけがが原因で、障がいの状態になったときに受けることができます。
受給するためには、下記両方の条件を満たす必要があります。

1.初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間・免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。

※令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、初診日に65歳未満であること。

2.障がい認定日に国民年金法で定められている障がい等級の1級又は2級の障がいの状態にあること。

20歳前の病気やけがによって障がいの状態になった場合は、2.の条件に該当すれば障がい基礎年金を受けることができます。
※障がい認定日とは、病気やけがにより、初めて診察を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日、または1年6か月を経過することなく症状が固定したときはその日をいいます。なお、20歳前に初診日がある場合で、かつ初診日から1年6か月を経過した日が20歳前となる場合は、20歳になった日が障がい認定日となります。

手続き先、手続きに必要なものなど、くわしくは

市民課国民年金担当へお問い合わせください。
なお、相談については事前予約ができます。詳細は下記関連リンクをご参照ください。

または、日本年金機構もしくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
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