国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例制度等の臨時特例

ページ番号1006821 更新日 2022年9月21日

これまで、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方について、国民年金保険料の免除が申請できることをご案内してまいりましたが、この度、臨時特例として失業や事業の休廃止まで至らないものの、一定程度収入が下がった方々等に対して、国民年金保険料の免除の申請を行うことができるようになりました。また、学生納付特例制度の申請についても、学生証が必要ですが、各大学が休校となっていることにより、学生証等がお手元にない場合でも、学生納付特例の申請書を提出することができます。

臨時特例の詳細、手続の方法

免除・納付猶予

要件

以下の1.及び2.のいずれにも該当すること。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

申請に必要な書類

「収入減少の理由」「減少後の当年中の所得の見込み」について、臨時特例用の様式(所得申立書)により簡易な申立を行います。
※所得申立書以外の添付書類は原則不要です。ただし、申請後に今回提出いただいた所得について明らかにする書類の提出を求める場合があるので、2年間は保管するようにしてください。

免除の適用期間

  • 令和元年度分(令和2年2月から令和2年6月)
  • 令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)
  • 令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月)
  • 令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月)

学生納付特例の臨時特例

学生証等の発行が遅延しており、お手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。なお、学生証等がお手元に届きましたら、必ず学生証等のコピーを速やかにご提出ください。

申請方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請書は郵送による提出をお願いいたします
必要書類については、市役所市民課国民年金担当までご連絡いただきましたら郵送させていただきます。
なお、申請書は日本年金機構のホームページからでもダウンロードすることができます。

『国民年金保険料免除・納付猶予申請書及び所得の申立書』にあります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
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【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
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【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

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