保険料の免除制度
国民年金の免除及び納付特例制度について
国民年金の保険料は毎月納めていただく必要がありますが、失業や災害などにより保険料の納付が困難になることもあります。
そのような場合には申請にもとづき、承認されますと、保険料の全額、4分の3、半額、又は4分の1が免除される制度がありますので、ご相談ください。
※一部免除(4分の3、半額、4分の1)は、残りの保険料を納付いただかないと未納と同じ扱いとなります。
※50歳未満の人が対象の納付猶予制度もあります。平成28年6月分までは30歳未満、平成28年7月分以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
免除・納付猶予制度や審査基準など詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
必要書類
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
その他に、退職や災害により保険料を納付できない場合は以下の書類が必要です。
- 退職、失業による申請は、雇用保険離職票・雇用保険受給資格者証など
- 災害による申請は、り災証明・被災状況届など
※その他状況に応じて必要となる書類が出てくる場合がございます。
※代理人が申請する場合、本人確認書類以外の上記の書類のほか委任状、代理人の身分証明書が必要となります。
国民年金の法定免除制度について
1級または2級の障がい基礎年金を受給されている人や生活保護法による生活扶助を受給されている人などは法律で全額免除となります。これを「法定免除」といいます。
法定免除について詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
必要書類
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 1級または2級の障がい基礎年金を受給されている人は、年金証書
- 生活保護法による生活扶助を受給されている人は、受給証明書
※代理人が申請する場合、本人確認書類以外の上記の書類のほか委任状、代理人の身分証明書が必要となります。
追納制度
免除・納付猶予、法定免除いずれの制度であっても保険料を全額納付された人に比べると、将来受け取る老齢基礎年金額は低くなります。
ただし、免除や猶予を受けた期間においては、10年以内に保険料を納めなおすことができる「追納制度」を利用することで、老齢基礎年金受給額を満額に近づけることも可能です。
追納制度の注意事項
- 年金事務所への申請が必要です。
- 原則古い年月分からの納付となります。
- 免除や納付猶予等になった期間から3年度が経過すると、経過期間に応じた加算金が上乗せされます。
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