マイナンバー(個人番号)カードの概要

ページ番号1006789 更新日 2024年3月8日

マイナンバーカードとは

交付開始時期

平成28年(2016年)1月から、希望される方にマイナンバーカードの交付を行っています。

カードの記載事項

マイナンバーカードの券面には「住所」「氏名」「生年月日」「性別」「マイナンバー(個人番号)」「顔写真」が記載されます。希望される方は、氏名の点字表記も可能です。

使用用途

主な使用用途は、マイナンバー(個人番号)の確認と本人の確認です。
さらに吹田市では、このカードを利用して平成28年(2016年)1月下旬から、全国のコンビニエンスストア等で住民票と印鑑証明書の交付を開始しました。詳しくは、「コンビニエンスストアでの証明書交付」のページをご覧ください。

交付手数料

当面、初回の手数料は無料です。

有効期間等

イラスト:マイナンバーカードの有効期間の表

  • *1…令和4年3月以前に申請された方のカードの有効期間は、発行時に20歳以上の方が10回目の誕生日までです。
  • *2…18歳未満の方のカードの有効期間は、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日までです。
  • *3…15歳未満の方は、法定代理人がパスワードを設定ください。
  • *4…15歳未満の方は、署名用電子証明書を原則として発行できません。(実印に相当するため。)

令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。これに伴い、マイナンバーカードの有効期間が以下のとおり変更されます。

申請受付日が令和4年3月31日までの場合、20歳以上の方の有効期間が10年(20歳未満の方は5年)
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合、18歳以上の方の有効期間が10年(18歳未満の方は5年)

※申請受付日は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が交付申請書を受理した日となります。市役所の窓口やご自宅でマイナンバーカードを申請した日および受取をした日ではありませんのでご注意ください。

留意事項

住所や氏名を変更する場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、必ず市民課又は各出張所の窓口に持参してください。
その際、前住所地で使用していた『暗証番号』が必要です。

マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所や氏名の変更に伴い、自動的に失効します。必要な方は新たに申請が必要です。

写真:個人番号カード(表面)
(表面)
写真:個人番号カード(裏面)
(裏面)

このページの先頭へ戻る

マイナンバー(個人番号)カードの申請・交付について

申請・交付方法は、交付時のみ市役所へ来庁する方法(交付時来庁方式)と申請時のみ市役所へ来庁する方法(申請時来庁方式)の2パターンあります。それぞれの手順については、下記のページをご確認ください。

マイナンバー(個人番号)カードの保管期間について

個人番号カードの保管期間は、国(総務省)からの通知では1年程度とされています。その為保管期間内に来庁がない場合、廃棄させて頂きます。保管している個人番号カードを廃棄することとなりましたら、あらかじめ廃棄対象者へ保管期限を定めた通知を送付させていただきます。
また、交付通知書(黄色い封筒)同封の交付通知書(ハガキ)の裏面に受け取り期限が掲載されている方の個人番号カードも同様の取り扱いとなります。

受け取りを終了したカード

平成28年(2016年)1月~令和4年(2022年)12月に、吹田市よりマイナンバーカードの交付準備ができた旨の交付通知書を送付させていただいている方についてのマイナンバーカードのうち未受け取りの分は、受け取りを終了し、廃棄させていただきました。(取り置き希望のご連絡をいただきました方については継続して保管しております。)

マイナンバーカードの廃棄後に、再び交付を希望される場合は、再度ご申請いただくことになります。(マイナンバーカードを1度も受け取られていない場合は、初回交付となるため、当面の間、手数料は無料となります。)
マイナンバーカードの申請及び受取方法は「マイナンバーカード交付申請(交付時来庁方式)」のページでご確認ください。

マイナンバー(個人番号)カードの交付申請取消しについて

マイナンバーカードの申請後、交付を受けるまでに不要になったり、申請を誤ったなどの理由により、申請を取り消すことができます。窓口で手続きをする場合は、市民課又は各出張所の窓口までお越しください。郵送による手続きも可能です。取消しのお手続き後でも、新しい申請書で再度申請していただくことが可能です。
なお、受領した交付申請書は返却できないことをご承知おきください。

必要なもの

  • 個人番号カード交付/再交付申請取消申出書
    申請書は市民課・各出張所の窓口でもお渡しできます。
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
    郵送で手続きをする場合は、本人確認書類のコピーを添付してください。
  • 代理権の確認書類
    • 任意代理人 委任状
    • 法定代理人 戸籍謄本(親権者の場合)、登記事項証明書(後見人の場合)など
      未成年の方と親権者が同一世帯かつ親子の関係である場合、又は本籍が吹田の場合は、戸籍謄本は不要です。

宛て先

〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所市民課

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)