住居表示の手続き
住居表示について
吹田市は市内全域で住居表示を実施しています。
吹田市内で建物を新築、建て替えなどした場合は、市民課へ住居表示の届出が必要です。
届出を受けて、市が住居番号(住所)を決定します。
届出をしないと、住所が決まらず、転入や転居の届けができない、また郵便物や宅配荷物が届かないなど、日常生活に支障をきたすことがありますので、必ず届出してください。
手続きについて
建物を新築、建て替えしたとき
完成後、住居新築届をする。
<添付書類>
付近見取図
建物の配置図(敷地境界線及び建物の寸法が明記されている図面)
建物の1階平面図(共同住宅の場合は部屋番号を明記した各階平面図)
公道への出入口が変更になったとき、共同住宅を改築したとき
工事完了後、住居番号付番変更申出をする。
<添付書類>
付近見取図
建物の配置図(敷地境界線及び建物の寸法が明記されている図面で、変更前と変更後がわかるもの)
建物の1階平面図(共同住宅の場合は部屋番号を明記した各階平面図で、変更前と変更後がわかるもの)
住居表示実施前の住所と実施後の住所のつながりの証明書が必要なとき
住居表示実施証明書の申請をする。
<必要なもの>
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード等、窓口に来られる方のもの)
建物に貼る住居表示板をなくしたり、文字が消えて読めなくなったとき
住居表示板再交付の申請をする。
手数料
なし
受付窓口
窓口 |
取扱時間 |
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月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時30分 |
土曜日の取扱はありません。
日曜・祝休日と年末年始(12月29日~1月3日)は休業です。
問い合わせ
市民課住居表示担当
06-6384-1147