各種証明、証明書の発行(よくある質問)

ページ番号1006769 更新日 2024年2月29日

質問兄弟姉妹の戸籍を請求できますか。委任状が必要ですか。

回答

請求対象の兄弟姉妹が婚姻している場合、他の兄弟姉妹は婚姻後の戸籍を請求することができません。本人もしくは父母など、請求権がある方からの委任状が必要です。婚姻経験がなく親の戸籍に記載されているのであれば、実親の戸籍を請求することになるため、委任状は必要ありません。また、相続等で第三者請求はできる場合もございます。
詳しくは「戸籍謄(抄)本・戸籍附票の請求」のページをご覧ください。

令和6年3月1日より本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍証明書等の請求、受取が可能となりましたが、委任状による代理請求はできません。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

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市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
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【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
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